○あさぎり町政治倫理条例施行規則
平成16年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町政治倫理条例(平成16年あさぎり町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(町民の調査請求権)
第3条 条例第9条第1項の規定により調査を請求しようとする者は、地方自治法第8条に定める選挙権を有する町民5人以上の連署をもって請求することができる。
(審査会)
第4条 あさぎり町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織運営は次のとおりとする。
(1) 委員長は、審査会を代表し議事その他の会務を総理する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3) その他審査会の運営に必要な事項は、委員長が審査会に諮って決める。
(審査会の庶務)
第6条 条例第6条の規定による審査会の庶務は、総務課において行う。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。