○あさぎり町農地等災害復旧事業分担金徴収条例
平成16年3月12日
条例第9号
あさぎり町農地等災害復旧事業分担金徴収条例(平成15年あさぎり町条例第144号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受けて実施する農地、農業用施設の災害復旧事業(以下「補助災害」という。)と、その適用を受けない災害復旧事業(以下「単独災害」という。)に要する費用に充てるため、分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。
(2) 「農業用施設」とは、農地の利用又は保全上必要な公共的施設であって次に掲げるものをいう。
ア かんがい排水施設
イ 農業用道路
ウ 溜池等
エ 農地又は農作物の災害を防止するために必要な施設
(分担金の賦課)
第3条 分担金は、町営で行う農地等の災害復旧地区に指定された区域の当該災害発生時における農地等の所有権者、又は特に利益を受けるもの(以下「受益者」という。)の代表者に対して課する。(以下「納付義務者」という。)
(徴収率)
第4条 分担金の額は「別表」のとおりとする。
(分担金の決定の通知)
第5条 分担金の決定の通知は、あさぎり町農地等災害復旧事業分担金決定通知書(様式第1号)により行うものとする。
(徴収方法)
第6条 分担金は、納付通知書(様式第2号)により徴収する。
(分担金徴収の猶予)
第7条 町長は、納付義務者が天災、その他特別の事由により分担金の猶予又は減免を申し出た場合は徴収の猶予又は減免をすることができる。(様式第3号)
(補則)
第8条 督促及び督促手数料納期後に納付する分担金に係る延滞金並びに延滞処分についてはあさぎり町税条例(平成15年4月1日条例第53号)第19条の規定を準用する。
2 納付通知書に指定する納期限後にその分担金を納入する場合においては当該納付金額にその納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間日数に応じ14.6%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(管理)
第9条 農地においてその所有権者、又は受益者は工事完了後において復旧後の農地を良好な状態に管理しなければならない。
(告示)
第10条 町長は、分担金納付義務者、分担金額等が決定した場合は、直ちにこれを告示しなければならない。
(委任)
第11条 分担金の徴収については、この条例に定めるもののほかは町長の定めるところによる。
(罰則)
第12条 地方自治法第228条の規定により詐欺又は不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
事業区分 | 分担金の額 |
1 農地 | 事業費を10万円以上、40万円未満とし、当該事業費の10%の額 |
2 農業用施設 | 事業費を10万円以上、40万円未満とし、あさぎり町が負担することができる。 |
附則(平成17年3月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月16日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月17日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月8日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第23号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 分担金の額 |
第1 補助災害 | |
1 農地 | 当該事業費から当該事業費に係る国及び県の補助率を当該事業費に乗じて得た額を除いた額(以下「補助残額」という。)の50%とする。 |
2 農業用施設 | 当該補助残額の50%を基本とし、町長が別にこれを定める。 |
3 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の適用を受ける事業 | 農地・農業用施設ともに当該事業費の補助残額の全額とし、農業用施設については、あさぎり町が負担することができる。 |
第2 単独災害 | |
1 農地 | 事業費を10万円以上、40万円未満とし、当該事業費の50%の額 |
2 農業用施設 | 事業費を10万円以上、40万円未満とし、当該事業費の50%の額 |