○あさぎり町商工業制度資金利子補給補助金要綱
平成16年3月22日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の中小企業者、自らが営む事業の近代化又は拡充のために必要とする資金の融資を受けたとき、その者が支払う利子負担を軽減することにより、商工業の振興発展強化を図ることを目的として、中小企業者の借入資金に対する利子補給補助を行うものとし、その交付に関しては、あさぎり町補助金等交付規則に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(資格)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者であり、町内に住所を有する個人又は法人の所有する事業所とする。
(1) 熊本県中小企業制度融資資金
(2) 株式会社日本政策金融公庫制度資金
(補助の額等)
第4条 利子補給補助の額は、毎年1月1日から12月31日までに取扱金融機関に支払った約定利子(信用保証料及び延滞利子を除く。)に100分の50を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。ただし、その金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 利子補給の対象期間は、償還の始期から3年間とする。ただし、中途であさぎり町内に住所を有しなくなったときは、有しなくなった年度から補助しない。
2 設備以外に係る融資の利子補給補助金交付申請期間は、平成26年4月1日から起算して3年間とする。
(補助金の交付及び決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその実情を調査し、利子の補給の可否を決定するものとする。
(補助金の請求)
第7条 交付決定の通知を受けた者は、利子補給補助金請求書(様式第4号)により、あさぎり町商工会を経由して町長に請求するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、利子補給補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めるときには、既に交付した利子補給補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月4日告示第54号)
この要綱は、平成19年12月4日から施行する。
附則(平成26年3月7日告示第23号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日告示第65号)
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。