○あさぎり町水路等公共物の使用に関する規則
平成16年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 本町の管理する水路等公共物の使用については、他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用のない河川、運河、溜池、用排水路、堤防等
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用のない道路
(使用許可の期間)
第4条 前条の使用許可期間は、町長が定める。
(期間更新の許可)
第5条 公共物の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可の期間満了後、当該公共物を引き続いて使用しようとするときは、使用許可の期間満了の日の30日前までに公共物使用期間更新許可申請書(様式第2号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(許可の表示)
第7条 使用者は、許可の期間中公共物の見やすい場所に、その者の住所、氏名、許可年月日、許可番号、許可期間等を表示した標札(様式第4号)を設置しなければならない。ただし、許可の内容及び期間により町長が表示する必要がないと認める場合は、この限りではない。
(許可に基づく地位の承継の届出)
第8条 使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者の地位を承継する。
(住所等の変更の届出)
第9条 使用者が住所を移転し、又は氏名、名称等を変更したときは、速やかに変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(使用終了等の届出)
第10条 使用者は、使用の期間が終了し、又は使用を廃止したときは、その日から30日以内に終了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(使用物件の管理)
第11条 使用者は、公共物に設置した工作物、物件等を公共物の用途に支障をきたさないよう維持管理しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、公共物の使用に関して本町又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた権利を他人に譲渡し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
(許可の取り消し等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し、若しくはその使用を停止し、又はその条件を変更することができる。
(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 前各号に定める場合のほか、公共物の管理上は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項の規定による処分によって、使用者に損害をおよぼすことがあっても本町はその責を負わない。
(原状回復)
第15条 使用者は、使用の期間が終了し、使用を廃止し、又は許可を取り消されたときは、当該工作物、物件等を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りではない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に旧5か町村の町村長の許可を受けて公共物を使用している者は、第3条の許可を受けたものとみなす。
附則(平成25年7月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。