○あさぎり町資金管理及び運用基準

平成16年7月1日

訓令第10号

あさぎり町会計管理者は、自治体の自己責任原則にかなう公金の管理運用を行うため資金管理及び資金運用の基準を定める。

(担当者の基本的遵守事項)

第1条 公金の管理、運用にあたる会計管理者以下の担当者は、その在任期間中において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上実行する行為に対しては、私人としての行為にあっても、利益相反行為は行わないこと。

(2) 日常的な管理業務にあっては、金融機関の自己開示情報の整理や新聞、放送等の第3者情報の把握を怠らないこと。

(資金の種類)

第2条 この基準でいう資金とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金、一時借入金をいう。

(歳計現金の管理及び運用)

第3条 歳計現金は支払いに対応する準備金であることから、各課等から翌月の収支予定表を提出させることにより資金の需給を把握する。

2 会計管理者に収納された歳計現金の資金は、原則として指定金融機関の普通預金口座に全て入金することにより管理する。

3 指定金融機関への預金を継続しておくことが、支払資金確保の観点から不適当と会計管理者が判断した場合には、その理由が解消されるまでの間、支払事務の執行に支障のない範囲の金額を除く資金を、他の金融機関に移動する。

4 前項の理由が解消された場合は、速やかに指定金融機関の所定の口座に資金を戻し、第2項により資金管理を行う。

5 支払資金の状況により一時的な資金余裕が出た場合は、適当な金額を定期預金で運用する。

6 前項の運用に係る金額と期間は、資金の状況により、会計管理者がその都度決定する。

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第4条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。

(基金の管理及び運用)

第5条 各種基金の資金は、原則として指定金融機関の普通預金口座において管理する。

2 各会計への一時繰替金として使用する予定のない資金は、適当な金額を運用する。

3 運用は大口定期預金とする。ただし、利回りの比較、期間、金額等の点で、他の金融商品が運用上有利と判断される場合は、債券での運用が出来るものとする。

4 債券運用を行う場合は、あさぎり町債券運用指針(平成16年あさぎり町訓令第11号)を遵守する。

5 基金運用にかかる指定金融機関への預金額の比率は、指定金融機関業務に係る業務コスト及び町関係機関の借入金の状況、運用資金の総額等を勘案し、会計管理者が決定する。

6 前項の比率から外れる資金で、大口定期預金の運用を行おうとする場合は、町内に支店を有する銀行、信用組合、農業協同組合、郵便局及び熊本銀行、九州労働金庫人吉支店に利率の引き合いをし、より有利な運用に努めるものとする。ただし、金融機関側に預金受け入れの意思がある場合は、町の制度融資や公金取扱業務の状況をみて預金する。

7 基金の運用について、下記の事項に抵触した場合は預貯金をしない。運用期間中に抵触した場合は、速やかに預貯金の解約をし、元金の保全をする。

(1) 自己資本比率について、都市銀行にあっては8%、地方銀行、第2地方銀行、信用組合、農業協同組合、九州労働金庫にあっては4%を、それぞれ維持していること。

(2) 株式上場銀行にあっては、株価が発行額面の4倍以上を維持していること。

(3) 格付け機関による格付けが公表されている金融機関にあっては、長期債の格付けが投資適格等級であること。

(4) あさぎり町公金取扱業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応がなされない場合。

(5) 他の金融機関に比較し、デスクロージャーの内容が著しく劣り、或いは改善が見られない場合。

(6) 5号以外の、会計管理者が求めた事項に対し、明朗な説明が得られない場合。

(一時借入金)

第6条 歳計現金に不足が生じたときは、次の各号のいずれかの方法により資金を確保する。

(1) 基金の繰り替え

(2) 金融機関からの一時借り入れ

(3) 保有する債券を活用した低利調達

2 一時借入金は、歳計現金として資金管理する。

(その他)

第7条 この、あさぎり町資金管理及び運用基準は今後法令、諸規則、諸制度の改正等に伴い、適宜見直しを行うものとする。

この基準は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第37号)

(施行日)

1 この基準は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この基準による改正後のあさぎり町資金管理及び運用基準は適用せず、この基準による改正前のあさぎり町資金管理及び運用基準は、なおその効力を有する。

(平成26年2月28日訓令第7号)

この基準は、平成26年2月28日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年12月1日訓令第16号)

この基準は、令和2年12月1日から施行する。

あさぎり町資金管理及び運用基準

平成16年7月1日 訓令第10号

(令和2年12月1日施行)