○あさぎり町身体障害者機能訓練事業実施要綱

平成16年6月29日

告示第36号

(目的)

第1条 あさぎり町身体障害者機能訓練事業(以下「事業」という。)は、身体に障害を持つ者が、身近なところで身体障害者デイサービスを利用することが困難な状況にあるため、町内の関係施設を利用して残存機能の維持と精神的リハビリによるQOL(生活の質)の向上を図る。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体はあさぎり町とする。ただし、対象者の決定などを除き、事業運営の一部を適切な事業運営ができると認められる事業所等に対して委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、あさぎり町に居住する概ね60歳以下の在宅の身体障害者であって、本事業による効果の期待できるもの。

(事業内容)

第4条 事業で実施する内容は次の各号に掲げるものとする。

(1) 個別運動プログラムを作成する。

 プログラムの実施期間は概ね9ヶ月とし、対象者の負担にならず、かつ効果が期待できる回数を設定する。

 対象者の状況に応じて負担のかからない家庭で運動ができるプログラムを設定する。

(2) 理学療法士による訓練

(3) 訓練及び自己リハビリ運動をみるための体力テストを実施する。

(4) 専門スタッフ(理学療法士、保健師等)による評価を行う。

(5) 専門スタッフ及びボランティア等に対して、必要な研修を実施する。

(申請)

第5条 事業名を「身体障害者機能訓練教室」とし、参加を希望する者は「機能訓練教室」参加申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(決定通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査を行い「身体障害者機能訓練教室」参加決定通知書(様式第2号)によって通知するものとする。

(実施場所)

第7条 事業は、あさぎり町岡原保健センターにて実施するものとする。

(守秘義務)

第8条 事業にかかわる者は、活動上知り得た個人情報については他に漏らしてはならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成16年6月29日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成26年4月25日告示第64号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年4月19日告示第26号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

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あさぎり町身体障害者機能訓練事業実施要綱

平成16年6月29日 告示第36号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年6月29日 告示第36号
平成26年4月25日 告示第64号
平成31年4月19日 告示第26号