○あさぎり町情報公開条例施行規則

平成16年12月21日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町情報公開条例(平成16年あさぎり町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第4条第1項に規定する請求書は、情報開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第4条第1項第4号の規則で定める事項は、電話番号又はファックス番号とする。

(開示決定等の通知書等)

第3条 条例第10条第2項の規定による通知は、情報開示決定期間延長通知書(様式第2号)により行う。

2 条例第13条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行う。

(1) 開示請求に係る情報の全部を開示する決定 情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 開示請求に係る情報の一部を開示する決定 情報部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 開示請求に係る情報の全部を非開示とする決定(当該情報を保有していないときを含む。) 情報非開示決定通知書(様式第5号)

(開示の方法)

第4条 条例第2条第3号及び第14条の規則に定める方法は、電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付とする。

2 情報の開示決定又は部分開示決定を受けたものは、実施機関が指定する期日及び場所において、当該決定に係る情報を閲覧し、写しの交付を受け、又は視聴するものとする。ただし、請求者が郵送又はファックスによる写しの交付を求めたときは、実施機関は、これに応じなければならない。

(審査請求書)

第5条 条例第18条の規定による審査請求は、情報開示審査請求書(様式第6号)により行う。

(審査会への諮問の通知書)

第6条 条例第19条第3項の規定による通知は、諮問通知書(様式第7号)により行う。

(審査会の答申期間延長の通知書)

第7条 条例第23条第2項の規定による通知は、審査会の答申期間延長通知書(様式第8号)により行う。

(審査会の答申内容等の公表)

第8条 条例第23条第1項の規定による公表は、町広報誌への要旨の掲載又は報道機関への発表等により行う。

2 条例第23条第3項の規定による公表についても、前項の規定を準用する。

(審査請求に対する裁決の通知書)

第9条 条例第20条第3項の規定による通知は、審査請求に対する裁決通知書(様式第9号)により行う。

(苦情申立書)

第10条 条例第23条第4項の規定による苦情申出は、苦情申出書(様式第10号)により行う。

(運用状況の公表)

第11条 条例第26条の規定による公表は、町広報誌への掲載等により行う。

(費用の額)

第12条 条例第27条の規定により情報の写しの交付を受けるものは、交付に要する費用を負担しなければならない。費用の額は、別表のとおりとし、写しを交付するとき徴収する。

2 写しを送付する場合には、前項の実費に郵送料を加算し、現金、切手又は定額小為替により徴収する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則は、実施機関が平成17年度以降に作成し、又は取得した情報から適用する。

(平成17年9月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のあさぎり町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のあさぎり町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前のあさぎり町税条例施行規則、第5条の規定による改正前のあさぎり町児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前のあさぎり町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前のあさぎり町老人医療事務取扱細則、第8条の規定による改正前のあさぎり町身体障害者福祉法施行細則、第9条の規定による改正前のあさぎり町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び第10条の規定による改正前のあさぎり町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月28日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番以内に限る。)

1枚につき

白黒 10円

カラー 50円

契約により写しの作成を委託する場合

当該委託契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用の額

写しの送付に要する費用

当該送付に要する費用の額

備考 乾式複写機により写しを作成する場合で、A列3番を超えるものについては、A列3番の用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算して金額を算定するものとする。

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あさぎり町情報公開条例施行規則

平成16年12月21日 規則第21号

(令和元年7月1日施行)