○あさぎり町情報公開に係る第三者の取扱いに関する要領
平成16年12月21日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要領は、あさぎり町情報公開条例(平成16年あさぎり町条例第33号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき開示請求があった情報に町及び請求者以外の第三者(個人及び法人その他の団体をいう。以下同じ。)に関する情報が記録されている場合に、意見聴取等に関し必要な事項を定めることとする。
(第三者への告知及び聴取)
第2条 開示請求のあった情報に第三者の情報が記録されている場合、公開の諾否の判断をするに際し、必要と認めるときは、当該第三者に対し、公開請求のあった旨を告知するものとする。
2 「必要と認めるとき」とは、次に掲げる内容を考慮する必要がある場合で、条例第7条の規定に盛り込めなかった情報であるとき。
(1) 個人のプライバシーの侵害の有無
(2) 法人その他の団体が受ける不利益の有無と程度
(3) 国・県若しくは他の地方公共団体その他公共団体との協力関係への影響
3 第三者への告知は、情報公開請求告知書(様式第1号)によるほか、口頭で行うことができるものとする。
4 第三者への告知をした場合に、必要があると認めるときは、当該第三者から公開の諾否の参考となる事項について事情を聴取するものとする。
(意見聴取書の作成)
第3条 意見聴取を行った所管課は、意見を聴いた第三者の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地)、意見聴取の年月日、当該第三者の意見その他必要な事項を記録した意見聴取書(様式第2号)を作成するものとする。
(公開諾否の判断)
第4条 公開の諾否の判断をするに当たっては、当該第三者に関する情報の性質及びその価値又は公開した時の影響等について総合的に検討して行うものとする。
(諾否決定の通知)
第5条 第三者に告知し若しくは事情を聴取して諾否の決定を行った場合は、当該第三者に対して情報公開諾否決定通知書(様式第3号)により、速やかに通知するものとする。
(事務処理)
第6条 この要領に基づく事務は、情報公開の請求を受けた所管課が行うものとする。
附則
この要綱は、平成16年12月21日から施行し、実施機関が平成17年度以降に作成し、取得した情報から適用する。
附則(平成18年1月4日訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。