○あさぎり町情報公開調整委員会設置要綱

平成16年12月21日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 あさぎり町情報公開条例(平成16年あさぎり町条例第33号)に基づき情報公開の請求に対する可否を決定するにあたり、全庁的な調整を行い、適正かつ慎重な運用を図るため、本町にあさぎり町情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)をおく。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 情報公開制度における公開、非公開事項の決定に関すること。

(2) その他公開、非公開事項に関する調査、審議を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、次のものをもって充てる委員で組織する。

2 委員は、副町長・教育長・総務課長その他関係する課等の長の職にある者をもって充てる。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。

5 委員会は、第2条に規定する事項を審議するため必要があるときは、その都度情報を保有している町の関係機関の意見を聴取することができる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、委員会を開く事ができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成16年12月21日から施行し、実施機関が平成17年度以降に作成し、又は取得した情報から適用する。

(平成19年1月18日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正後のあさぎり町情報公開調整委員会設置要綱は適用せず、この訓令による改正前のあさぎり町情報公開調整委員会設置要綱(以下「旧訓令」という。)はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令中「助役」とあるのは「副町長」とする。

あさぎり町情報公開調整委員会設置要綱

平成16年12月21日 訓令第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節
沿革情報
平成16年12月21日 訓令第15号
平成19年1月18日 訓令第5号