○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月22日

規則第4号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第1項及び第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

あさぎり町長

あさぎり町長が任命する職員

あさぎり町議会の議長

あさぎり町議会の議長が任命する職員

あさぎり町選挙管理委員会

あさぎり町選挙管理委員会が任命する職員

あさぎり町代表監査委員

あさぎり町代表監査委員が任命する職員

あさぎり町農業委員会

あさぎり町農業委員会が任命する職員

あさぎり町教育委員会

あさぎり町教育委員会が任命する職員

ただし、あさぎり町教育委員会が任命権者となる県費による教職員は除く。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月22日 規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第4号