○あさぎり町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱要領

平成17年1月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、あさぎり町国民健康保険に加入する被保険者(以下「被保険者」という。)の被保険者資格(以下「資格」という。)の適正な事務処理を図るため、町が職権による資格の喪失を確認する際の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(資格確認)

第2条 職権による資格の喪失確認にあたっては、現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか、又は届出地に住居していないこと(以下「不現住」という。)の認定に足りうる調査内容又は資料等を明確にするとともに、関係部署と連携をとり行うものとする。

(不現住であることの認定)

第3条 不現住であることの認定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うものとする。

(資格喪失年月日)

第4条 資格喪失年月日は、転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日からとする。居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的に見て居住していない事実が判断できる日とする。

2 前項に規定する資格喪失の手続きは、関係部署による合議により行うものとする。

(管理簿等の整備)

第5条 前3条の規定による資格の喪失確認処理を行う場合は、居住不明被保険者の調査対象簿及び管理簿及び居所不明被保険者調査台帳(結果表)を作成し、必要に応じ関係資料を添付しておくものとする。

2 前項に規定する様式及び関係資料の保管期限は、5年とする。

(資格喪失後に転出先が確認された場合)

第6条 職権により資格の喪失をした者の転出先が確認できたときは、その者に対し、国民健康保険に関する手続き等を行うよう指導するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

あさぎり町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱要領

平成17年1月27日 訓令第1号

(平成17年4月1日施行)