○あさぎり町鉄道沿線活性化推進委員会設置条例

平成17年3月16日

条例第18号

(設置)

第1条 あさぎり町におけるくま川鉄道沿線並びにあさぎり駅、おかどめ幸福駅及び東免田駅の周辺(以下「駅周辺」という。)の活性化に関する事項を調査審議するため、あさぎり町鉄道沿線活性化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について調査審議するとともに、その推進を図る。

(1) くま川鉄道沿線活性化基本計画に関する事項

(2) あさぎり駅周辺整備基本計画に関する事項

(3) おかどめ幸福駅周辺整備基本計画に関する事項

(4) 東免田駅周辺整備基本計画に関する事項

(5) くま川鉄道沿線及び駅周辺の活性化関係機関の連携調整に関する事項

(6) その他くま川鉄道沿線及び駅周辺の活性化に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 商店街商店主を代表する者

(2) 関係機関を代表する者

(3) 消費者を代表する者

(4) 学識経験を有する者

(5) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(オブザーバー)

第7条 委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、委員会の所掌事項について専門的な知識又は経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 オブザーバーは、委員長の求めに応じ会議に出席し、調査審議に関する助言又は協力を行うものとする。

4 オブザーバーが前項の規定に基づき会議に出席したときは、予算の範囲内で謝金を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

あさぎり町鉄道沿線活性化推進委員会設置条例

平成17年3月16日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月16日 条例第18号
平成17年12月16日 条例第48号
平成22年3月11日 条例第2号
令和2年6月15日 条例第24号
令和4年3月9日 条例第11号