○あさぎり町行財政改革推進本部設置要綱

平成17年4月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 地方分権の時代にふさわしい行政システムの構築と厳しい財政状況を踏まえた健全な財政運営を図るとともに、住民総参加による合併後の新しいまちづくりを進めていくため、あさぎり町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革に関する指針の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革の推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、本部に関する事務を処理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要に応じ、関係課等の職員を会議に出席させることができるものとする。

(幹事会)

第6条 本部の会議に付すべき議案を検討及び調整するため、本部に幹事会を置く。

2 幹事会は幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、財政課主幹の職にあるものをもって充てる。

4 副幹事長及び幹事は、町職員のうちから本部長が指名する。

(幹事長等)

第7条 幹事長は、幹事会の会議を主宰し、議事を整理する。

2 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代理する。

(幹事会の会議)

第8条 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。

(部会)

第9条 本部の所掌に属する事務のうち、専門的事項を処理させるため、本部に部会を置くことができる。

2 部会の設置、組織及び運営について必要な事項は、本部長が定める。

3 部会は、審議結果を本部長に報告するとともに、実施事項については、あらかじめ本部長の指示を受けるものとする。

(庶務)

第10条 本部の庶務は、財政課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日訓令第26号)

この要綱は、平成18年4月28日から施行する。

(平成19年1月18日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正後のあさぎり町行財政改革設置推進本部設置要綱の規定は適用せず、この訓令による改正前のあさぎり町行財政改革設置推進本部設置要綱(以下「旧訓令」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧訓令中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成19年4月3日訓令第16号)

この要綱は、平成19年4月3日から施行する。

(平成19年6月3日訓令第20号)

この要綱は、平成19年5月21日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第6号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

町長

副本部長

副町長

本部員

会計管理者

教育長

総務課長

企画政策課長

財政課長

税務課長

町民課長

生活福祉課長

高齢福祉課長

健康推進課長

農林振興課長

商工観光課長

上下水道課長

建設課長

教育課長

議会事務局長

農業委員会事務局長

あさぎり町行財政改革推進本部設置要綱

平成17年4月1日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第9号
平成18年4月28日 訓令第26号
平成19年1月18日 訓令第7号
平成19年4月3日 訓令第16号
平成19年6月3日 訓令第20号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成22年3月19日 訓令第4号
平成28年3月9日 訓令第5号
平成30年3月7日 訓令第3号
令和3年2月18日 訓令第1号