○あさぎり町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月22日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる公の施設)

第2条 指定管理者に管理を行わせることのできる公の施設については、それぞれの公の施設の設置及びその管理に関する条例の定めるところによる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について町長又は町教育委員会(以下「町長等」という。)に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の指定)

第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 町長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、あさぎり町指定管理候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(指定管理候補者の選定の特例)

第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。

(2) 第3条の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(3) 指定管理者候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、町長等は、選定を行おうとする団体等と協議し、第3条に規定する書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(協定の締結)

第6条 町長等は、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て指定管理者の指定を行うときは、指定管理候補者と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項の事業計画書に記載された事項

(2) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項

(3) 町が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(4) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) その他町長等が別に定める事項

(指定の取消し等)

第7条 町長等は、法第244条の2第11項の規定によるほか、指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

(指定管理者の指定等の告示)

第8条 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨告示しなければならない。

2 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合に準用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月22日 条例第23号

(平成17年9月22日施行)