○あさぎり町放置自転車等対策条例

平成17年9月22日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所において放置されている自転車等の撤去等に関し必要な事項を定めることにより、町民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 公共の場所 町が設置又は管理する駐車場、駐輪場、道路、公園、緑地、河川その他の公共の用に供する場所をいう。

(放置自転車等に対する措置)

第3条 町長は、公共の場所に自転車等が放置されていることにより、町民の良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を速やかに移動するよう告知する移動警告書を当該自転車等に取り付けることができる。

2 町長は、前項の規定により、移動警告書を取り付けたにもかかわらず、自転車等が規則で定める期間にわたって放置されていると認めるときは、当該自転車等を保管場所に移動し、保管することができる。

(保管した自転車等の措置)

第4条 町長は、前条の規定により自転車等を移動し、保管した場合は、規則で定める事項を公示するとともに当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するための必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、引取りのない自転車等については、規則で定める事項を公示するとともに、前項の規定による公示の日から規則で定める期間を経過した後、当該自転車等を処分することができる。

(費用の徴収等)

第5条 町長は、第3条の規定により自転車等を移動し、保管した場合は、当該自転車等の移動及び保管に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する額は、規則で定める。

3 町長は、盗難その他当該自転車等を放置したことについてやむを得ない理由があると認めるときは、費用を減免することができる。

(町の免責)

第6条 自転車等の移動、保管による破損等については、町はその責を負わないものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

あさぎり町放置自転車等対策条例

平成17年9月22日 条例第26号

(平成17年10月1日施行)