○あさぎり町農産加工センター条例

平成17年9月22日

条例第38号

あさぎり町ふれあい物産館条例(平成15年あさぎり町条例第131号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農産物の有効利用を促進し、付加価値の高い農産加工品を開発し、生産し、及び販売することにより町の産業振興を図り、もって地域の活性化に資するため、農産加工センター(以下「農産加工センター」という。)を設置する。

(名称と位置)

第2条 農産加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 あさぎり町農産加工センター

(2) 位置 あさぎり町上北1972番地の1

(施設)

第3条 農産加工センターには、次の施設を置く。

(1) 加工場

(2) 販売場

(使用時間)

第4条 農産加工センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

施設名

使用時間

備考

加工場

午前8時30分から午後5時00分まで

半日の区分は、次のとおりとする。

午前 8時30分から12時00分まで

午後 1時00分から5時00分まで

施設の休業は、土日祝祭日とする。

販売場

午前8時30分から午後5時00分まで

(業務)

第5条 農産加工センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。

(1) 農産物処理加工及び製品開発

(2) 農産物及びこれらの加工品等の展示販売

(3) 農産物処理加工及び利用

(4) その他必要な業務

(使用の許可)

第6条 農産加工センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、農産加工センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を拒否することができる。

(1) 農産加工センターの施設、備品等を破損するおそれがあると認められるとき。

(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用の中止等)

第8条 町長は、公益上必要があると認めたときは、農産加工センターの使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

2 前項の取消し等によって農産加工センターを使用する者(以下「使用者」という。)に障害が生じた場合においては、町は、それによる使用者の損害の賠償は、負わないものとする。

(使用料金等)

第9条 使用者は、別表に定める使用料金を納めなければならない。

(使用料金の減免)

第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 農産加工センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により農産加工センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、農産加工センターの休業日を変更し、若しくは別に定め、又は開設時間を変更することができる。

3 第1項の規定により農産加工センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により農産加工センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が農産加工センターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により農産加工センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が農産加工センターの管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第11条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 農産加工センターの利用の許可に関する業務

(3) 農産加工センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 農産加工センターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が農産加工センターの管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第13条 第9条の規定にかかわらず、第11条第1項の規定により、農産加工センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に農産加工センターの施設等の利用に係る料金を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限とし指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 利用者が、農産加工センターの施設、設備及び備品を故意又は過失により破損し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又は町長の定める損害賠償をしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合には、一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前のあさぎり町ふれあい物産館条例(以下「条例」という。)第11条の規定により管理を委託している旧条例第2条の施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から平成21年3月31日までの間において第11条第1項の規定によりふれあい物産館の管理を指定管理者に行わせる場合で、町長が特別の事情があると認めたときは、あさぎり町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第23号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず、指定管理候補者の選定を行うことができる。

4 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、町長は、選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(平成26年1月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日条例第28号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 使用料金

施設名

加工の種類

単位

使用料金

備考

加工場

味噌加工

1000g

110円

原料1kg

豆腐加工

1丁

88円

原材料込(おおむね70丁以上)

製粉機

1000g

198円


野菜カット機

56円


真空パック機

1個

20円

袋代別

乾燥機

1時間

550円


金属検出器

1時間

660円


その他施設使用料(1部屋当たり)

半日・1人

550円

食品加工室及び商品開発室

1日・1人

990円

冷暖房使用の場合は、1時間当たり110円加算

あさぎり町農産加工センター条例

平成17年9月22日 条例第38号

(令和元年10月1日施行)