○あさぎり町深田農産物処理加工施設条例

平成17年9月22日

条例第41号

あさぎり町深田農産物処理加工施設条例(平成15年あさぎり町条例第134号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農林水産物の有効利用を図り、付加価値の高い食品加工の開発生産を促進することにより町民の生きがいを創出し、もって町民の協同及び連帯感の醸成を促すとともに町内の特産物の振興を図るため農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 あさぎり町深田農産物処理加工施設

(2) 場所 あさぎり町深田東801番地1

(休館日)

第3条 加工施設の休館日は設けないものとする。

2 前項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めたときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 加工施設の開館時間は、午前8時から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 加工施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第6条 町長は、前条の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 加工施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 加工施設の施設又は設備(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが加工施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用の中止)

第7条 町長は、公益上必要があると認めたときは、加工施設の使用の承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。

2 前項の取消し等によって加工施設を使用する者(以下「使用者」という。)に損害が生じた場合において、町は、それによる使用者の損害の賠償は、負わないものとする。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により加工施設を使用できないときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 加工施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 町長は、前項の規定により直売施設の管理を指定管理者に行わせる場合で、町長が特別の事情があると認めたときは、あさぎり町公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成17年条例第23号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず、指定管理候補者の選定を行うことができる。

3 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、町長は、選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。

4 第1項の規定により加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、加工施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

5 第1項の規定により加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

6 第1項の規定により加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が加工施設の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

7 第1項の規定により加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が加工施設の管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第9条第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 加工施設の使用の許可に関する業務

(2) 加工施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 加工施設の施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が加工施設の管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第11条 第8条第1項の規定にかかわらず、第9条第1項の規定により、加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に施設等の利用に係る料金を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限とし指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 利用者が、物産館の施設、設備及び備品を故意又は過失により破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は町長の定める損害賠償をしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合には、一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前のあさぎり町深田農産物処理加工施設条例(以下「条例」という。)第8条の規定により管理を委託している旧条例第2条の施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成21年9月11日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月24日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条、第11条関係)

利用料金

用途

単位

利用料

備考

味噌加工

原料1kg当たり

110円

 

真空包装機利用

1枚当たり

20円

袋代は別

その他施設(貯蔵室を除く)利用料

半日当たり

520円

1グループ

あさぎり町深田農産物処理加工施設条例

平成17年9月22日 条例第41号

(令和元年10月1日施行)