○あさぎり町深田農産物直売施設条例

平成17年9月22日

条例第42号

あさぎり町深田農産物直売施設条例(平成15年あさぎり町条例第135号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農林水産物及び特産加工品の展示販売を充実させ、消費者のニーズに応じた農林水産物及び特産品の安定供給を促進し、もって農家所得の向上を目指すとともにあさぎり町の魅力を情報発信し、交流人口の振興を図るため直売施設(以下「直売施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 あさぎり町深田ふれあい市場

(2) 場所 あさぎり町深田東778番地4

(業務内容)

第3条 直売施設の業務内容は、農林水産物及び特産加工品の展示販売とする。

(休館日)

第4条 直売施設の休館日は設けないものとする。

2 前項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めたときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 直売施設の開館時間は、午前7時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(使用許可)

第6条 直売施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第7条 町長は、前条の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 直売施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 直売施設の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが直売施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、直売施設の使用料として、年額104,760円を納めなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用の中止等)

第9条 町長は、公益上必要があると認めたときは、直売施設の使用の承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。

2 前項の取消し等によって加工施設を使用する者(以下「使用者」という。)に損害が生じた場合において、町は、それによる使用者の損害の賠償は、負わないものとする。

(指定管理者による管理)

第10条 直売施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 町長は、前項の規定により直売施設の管理を指定管理者に行わせる場合で、町長が特別の事情があると認めたときは、あさぎり町公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成17年条例第23号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず、指定管理候補者の選定を行うことができる。

3 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、町長は、選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。

4 第1項の規定により直売施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、直売施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

5 第1項の規定により直売施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

6 第1項の規定により直売施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が直売施設の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

7 第1項の規定により直売施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が直売施設の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第10条第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 直売施設の施設等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が直売施設の管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 利用者が、物産館の施設、設備及び備品を故意又は過失により破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は町長の定める損害賠償をしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合には、一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前のあさぎり町深田農産物直売施設条例(以下「条例」という。)第9条の規定により管理を委託している旧条例第2条の施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成26年1月24日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

あさぎり町深田農産物直売施設条例

平成17年9月22日 条例第42号

(令和元年10月1日施行)