○あさぎり町農地等干害対策助成事業要綱
平成17年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あさぎり町農地等干害対策助成事業の助成措置等に関し、あさぎり町農業振興補助金交付規則(平成15年規則第92号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容、補助率等)
第2条 この事業は、農地等における農作物の干ばつによる被害を、最小限に防止するため、干害応急対策事業として、地区、団体及び3戸以上の農家が取り組む場合に、農業用水取水応急用ポンプ及び駆動エンジン等の対策用機材をある一定期間借り上げる経費の5分の2以内を予算の範囲内で助成する事業とする。
(事業対象区域)
第3条 この事業の対象区域は、あさぎり町内とする。ただし、町内に居住する農家等が町外に耕作している場合で、助成要件に該当する場合は、この限りではない。
(補助金交付申請添付書)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あさぎり町農業振興補助金交付規則に定めのある補助金交付申請書及び収支予算書のほかに、その他町長が必要と認める書類として、次に掲げる書類を提出すること。
(1) 事業計画書(別記様式)
(2) 干害対策予定の農地等配置図(区域図面の写しに事業実施予定区域等を明示した計画図面)
(事業実績報告添付書)
第5条 補助事業者は、事業が完了したときは、あさぎり町農業振興補助金交付規則に定めのある事業実績報告書及び収支精算書のほかに、その他町長が必要と認める書類として、次に掲げる書類を提出すること。
(1) 事業実績書(別記様式)
(2) 業者等が発行した請求書又は領収書の写し
(3) 干害対策を実施した農地等配置図(区域図面の写しに事業実施した区域等を明示した図面)
(雑則)
第6条 その他必要な事項は、あさぎり町農業振興補助金交付規則(平成15年規則第92号)に準ずる。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月26日告示第20号)
この要綱は、平成26年2月26日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。