○あさぎり町有機センター条例

平成17年9月22日

条例第43号

あさぎり町有機センター条例(平成15年あさぎり町条例第146号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 畜産公害の防止と畜産の振興及び資源の再利用による堆きゅう肥等を積極的に農地に還元し、農業生産基盤の安定を図るため、有機センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 有機センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 あさぎり町有機センター

(2) 位置 あさぎり町上東2番地170

(休業日)

第3条 有機センター(以下「センター」という。)の休業日は、毎週土曜日、日曜日及び祝日法による休日

2 前項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めたときは、同項に規定する休業日を変更し、又は別に休業日を定めることができる。

(開設時間)

第4条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(業務)

第5条 センターは、その目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 堆肥の製造・販売に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 環境汚染防止に関すること。

(使用の許可)

第6条 センターの機械を使用しようとする者は、町長の許可をうけなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) センターの秩序を乱した者

(2) センター係員の指示に従わない者

(3) その他、センターの管理に支障を及ぼすと認められる者

(使用の中止等)

第8条 町長は、公益上必要があると認めたときは、センターの機械使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

2 前項の取消し等によってセンターの機械を使用する者に(以下「使用者」という。)に障害が生じた場合においては、町は、それによる使用者の損害の賠償は、負わないものとする。

(使用料)

第9条 センターの機械使用料は、次のとおりとする。

(1) ダンプカー 堆肥1トン当たり1,100円

(2) マニアスプレッダー 1回当たり550円、1日当たり3,300円

(指定管理者による管理)

第10条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、センターの休業日を変更し、若しくは別に定め、又は開設時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第10条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) センターの機械利用の許可に関する業務

(3) センターの機械利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) センターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第12条 第6条の規定にかかわらず、第10条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者にセンターの施設等の利用に係る料金を収受させることができる。

2 利用料金の額は、第9条に定める額を上限とし指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失によってセンターの施設及び備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときはこの限りではない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前のあさぎり町有機センター条例(以下「条例」という。)第8条の規定により管理を委託している旧条例第2条の施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から平成21年3月31日までの間において第10条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合で、町長が特別の事情があると認めたときは、あさぎり町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第23号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず、指定管理候補者の選定を行うことができる。

4 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、町長は、選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(平成26年1月24日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

あさぎり町有機センター条例

平成17年9月22日 条例第43号

(令和元年10月1日施行)