○あさぎり町ビハ公園キャンプ場条例

平成17年9月22日

条例第44号

あさぎり町ビハ公園キャンプ場条例(平成15年あさぎり町条例第150号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町は、観光施設、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの施設としてあさぎり町ビハ公園キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 あさぎり町ビハ公園キャンプ場

(2) 位置 あさぎり町上西3511番地2

(業務内容)

第3条 キャンプ場は次に掲げる業務を行う。

(1) 宿泊施設及び備品(以下「施設等」という)の提供に関すること。

(2) キャンプ場及び施設等の維持管理に関すること。

(3) その他第1条の目的を達するため必要な業務を行う。

(休業日)

第4条 キャンプ場の休業日は設けないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(開場時間)

第5条 キャンプ場の開場時間は、9時から20時までとし、宿泊施設の利用時間は14時から翌12時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 キャンプ場を使用しようとする者は、町長の許可をうけなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第7条 町長は、前条の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) キャンプ場における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) キャンプ場の施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることがキャンプ場の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 キャンプ場を使用しようとする者は、別表に定める使用料金を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、付属設備の使用料金は、別に規則で定める。

(指定管理者による管理)

第9条 キャンプ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、キャンプ場の休業日を変更し、若しくは別に定め、又は開場時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第7条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がキャンプ場の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がキャンプ場の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第9条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) キャンプ場の使用の許可に関する業務

(3) キャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がキャンプ場の管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第11条 第9条第1項の規定により、キャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、キャンプ場の利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限とし、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰すことができない理由によって利用不能となったとき。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第14条 利用者が、故意又は過失によって施設、設備若しくは備品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(免責事項)

第15条 キャンプ場において、利用者の責めに帰する理由により生じた事故及び盗難等による損害については、町はその責めを負わない。

(委任)

第16条 この条例に規定するもののほか、管理に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前のあさぎり町ビハ公園キャンプ場条例(以下「条例」という。)第3条の規定により管理を委託している旧条例第2条の施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から平成21年3月31日までの間において第9条第1項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合で、町長が特別の事情があると認めたときは、あさぎり町公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成17年条例第23号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず、指定管理候補者の選定を行うことができる。

4 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、町長は選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続き条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(平成26年1月24日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月16日条例第27号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条、第11条関係)

施設使用料金

種別

区分

金額

摘要

オートサイト

1泊(1台)

4,400円

20人以上の団体は1割引きとする。

フリーサイト

1泊(1区画)

1,650円

バーベキュー(炊飯棟備え)

1回(1テーブル)

1,650円

自然体験学習室多目的研修室

1回 (2時間まで)

※ただし、追加借用の場合30分当たり270円

1,100円

トレーラーハウス

1泊(1台) 4人まで

16,500円

20人以上の団体は1割引きとする。

追加料金1人につき

3,300円

あさぎり町ビハ公園キャンプ場条例

平成17年9月22日 条例第44号

(令和元年10月1日施行)