○あさぎり町ビハ公園キャンプ場条例施行規則

平成17年9月22日

規則第26号

あさぎり町ビハ公園キャンプ場条例施行規則(平成15年あさぎり町規則第95号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町ビハ公園キャンプ場条例(平成17年あさぎり町条例第44号。以下「条例」という。)第8条及び第16条の規定に基づき、あさぎり町ビハ公園キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 キャンプ場に入場する者及び次の施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(1) キャンプ場(オートサイト、フリーサイト)

(2) 炊飯棟(バーベキュー)

(3) 自然体験学習室、多目的研修室

(4) トレーラーハウス

(行為の制限)

第3条 キャンプ場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(3) 植物を採取し、又は土質の形状を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された以外の場所で野営すること。

(6) 指定された以外の場所に車両等を乗り入れること。

(7) あらかじめ許可を受けた者のほか、物品の販売、宣伝その他の営利行為をすること。

(8) その他設置の目的に反すること。

(附属設備の利用料金)

第4条 条例第8条第2項の規定に基づき、附属設備の利用料金は、別表のとおりとする。

(備付帳簿)

第5条 管理者は、キャンプ場の管理運営を適正に実施するため次の帳簿を備えつけなければならない。

(1) 管理業務日誌

(2) 利用者に関する帳簿

(3) 会計処理に関する帳簿

(4) 備品台帳

(報告)

第6条 管理者は、次の場合直ちに町長に報告しなければならない。

(1) 利用者がこの規則に従わず著しく規律を乱すと認められたとき。

(2) 火災、盗難その他事故が発生し、又は発生のおそれがあると認められたとき。

(3) 利用者が傷病にかかり、医療的処遇を行う必要が生じたとき。

(4) その他特に必要があるとき。

(災害対策)

第7条 管理者は、非常災害に備えて消火器等の消火設備は常に使用できるように整備しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のあさぎり町ビハ公園キャンプ場条例施行規則(平成15年あさぎり町規則第95号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月24日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

レンタル用品料金

テント

1張1泊

4~5人用

1,210円

20人以上の団体は1割引きとする。

7~8人用

1,760円

テーブル

1回

1台

330円

イス

1回

1脚

110円

毛布

1泊につき

1枚

220円

マット

1泊につき

1枚

330円

ランタン

1泊につき

1個

220円

シュラフ(寝袋)

1泊につき

1枚

330円

バーベキューセット

1泊につき

1セット

1,100円

炊事用具

1回

1セット

550円

マウンティンバイク(大人、子供用共)

半日につき

1台

550円

ガス台

20分

1台

100円

温水シャワー

5分

1器

100円

あさぎり町ビハ公園キャンプ場条例施行規則

平成17年9月22日 規則第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成17年9月22日 規則第26号
平成26年1月24日 規則第3号
令和元年6月17日 規則第2号