○あさぎり町入札事務処理要項

平成17年8月25日

訓令第11号

入札事務については、次により処理するものとする。

1 入札の回数について

入札の回数は、原則として2回までとする。ただし、入札を執行する前に予定価格を公にしたものについては1回とする。

2 落札者がない場合の取扱い

入札を2回行った結果、落札者がない場合は、次により処理するものとする。

(1) 予定価格と最低の入札価格との差が予定価格の5パーセント以下の場合であって、入札執行責任者が随意契約できると認めるときは、最低の価格で入札した者(以下、「最低入札者」という。)から見積書を提出させることができる。

(2) 予定価格と最低の入札価格との差が予定価格の5パーセントを超える場合は、特別の必要があると認められる場合を除き、入札を打ち切るものとする。

入札を打ち切った場合においては、次により随意契約することができる。

ア 最低入札者から設計書及び仕様書について、疑義の説明を求められたときは、関係事業課において説明をしなければならない。

イ 関係事業課は、アにより説明を行った結果最低入札者が随意契約をする見込みがあると認められる場合で、随意契約の申出があったときは、見積書を提出させることができる。

(3) 2の(1)及び2の(2)のイによる見積書の提出回数は、1回までとする。

(4) 前号の規定にかかわらず、入札を執行する前に予定価格を公にしたものについて、入札を行った結果落札者がない場合は入札を打ち切るものとする。

3 契約できなくなったものの取り扱い

2の(1)及び2の(2)のイにより提出された見積書提出の結果、予定価格の制限に達せず随意契約できなかった場合、また入札を執行する前に予定価格を公にしたものについて、入札を行った結果落札者がなく入札を打ち切った場合、関係事業課は、当該事業の施行方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無等を調査検討し、次により処理するものとする。

(1) 妥当であるときは、当該事業の指名業者について指名替えの内申を行い再度の指名競争入札の手続きをとるものとする。

(2) 妥当でないときは、ただちに設計書及び仕様書等を修正し、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続きをとるものとする。

4 指名競争入札を行った結果、全員失格となったものの取扱いについては、3の定めるところに準じて取扱うものとする。

1 この要項は、平成17年9月1日から施行する。

(注) 2の(2)のイにより見積書を徴するときは、設計書及び仕様書についての疑義の説明により、業者との見積の相違の原因等その経緯を明らかにした伺を作成の上、上司(契約権限者)の決裁を受けた後、提出させることとする。

2 あさぎり町工事入札事務処理要項(平成15年あさぎり町訓令第35号)は廃止する。

(平成22年3月19日訓令第16号)

この要項は、平成22年4月1日から施行する。

あさぎり町入札事務処理要項

平成17年8月25日 訓令第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 工事・土木
沿革情報
平成17年8月25日 訓令第11号
平成22年3月19日 訓令第16号