○あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月16日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、あさぎり町の職員で非常勤のもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別職の非常勤職員の報酬)

第2条 特別職の非常勤職員の報酬(以下この条において「報酬」という。)の額は、別表第1のとおりとする。

2 報酬は、新たに特別職の非常勤職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。

3 前項の規定にかかわらず、特別職の非常勤職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。

4 日額で定める報酬は、その月分を翌月15日までに支給する。

5 月額で定める報酬は、その月分をあさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)の給料の支給日に支給する。ただし、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

6 年額で定める報酬は、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき、又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。

7 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前各項の規定にかかわらず、支給日及び日割り又は月割りの計算の方法について、別に定めることができる。

(費用弁償)

第3条 費用弁償の種類及び額は別表第2による。ただし、任命権者が必要と認めた場合には、別表第2による金額を超えない範囲で、町長と協議して別に定めることができる。

2 特別職の非常勤職員が公務のため旅行するときは、別表第1に掲げるものにあっては給与条例適用職員にそれぞれ支給する旅費額に相当する額を費用弁償として、給与条例適用職員の旅費支給の例により支給する。ただし、旅費額の日当については、公用車の使用の有無に関わらず別表第2の費用弁償の額とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 あさぎり町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年あさぎり町条例第37号)は廃止する。

(平成19年3月12日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月7日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日条例第17号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月5日条例第68号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後のあさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のあさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月9日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月20日条例第22号)

この条例は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日(平成28年6月19日)から施行する。

(平成29年12月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行において現に在任する農業委員の任期満了の日(選挙による農業委員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成30年3月7日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による改正後のあさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後のあさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の非常勤報酬条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前のあさぎり町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前のあさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の非常勤報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年3月11日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

 

区分

報酬の額

1

教育委員会の委員

年額

153,000円

2

選挙管理委員会

委員長

日額

4,600円

委員

日額

4,300円

地方自治法第189条第3項の規定により臨時に委員に充てられた補充員

日額

4,300円

3

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

日額

12,000円

議員のうちから選任された委員

日額

5,800円

4

農業委員会

会長

年額

基本給 344,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

会長職務代理

年額

基本給 316,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

年額

基本給 300,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

5

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

4,600円

委員

日額

4,300円

6

行政不服審査会

会長

日額

予算の範囲内で町長が定める額

委員

日額

予算の範囲内で町長が定める額

7

選挙長

 

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「法」という。)第14条第1項第1号に掲げる額

8

投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者及び開票管理者

法第14条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる額

9

投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人

法第14条第1項第6号及び第8号に掲げる額

10

開票立会人

法第14条第1項第9号に掲げる額

11

選挙立会人

法第14条第1項第10号に掲げる額

12

文化財調査専門員

日額

4,300円

13

スポーツ推進委員

年額

31,400円

14

国民健康保険運営協議会

会長

日額

4,600円

委員

日額

4,300円

15

産業医

年額

360,000円

16

健康管理医

年額

職員数が50人以上 83,740円

職員数が50人未満 41,870円

17

学校医

内科(小学校)

年額

250,920円

内科(中学校)

年額

223,380円

耳鼻科、眼科、歯科

年額

223,380円

18

学校薬剤師

年額

37,300円

19

町医

日額

16,320円

20

民生委員推薦会

委員

日額

4,300円

21

地方自治法第138条の4第3項の規定により附属機関として法律又は条例で設置する機関で、当該条例で特に報酬について定めのないもの

会長又は委員長

日額

4,600円

委員

日額

4,300円

22

地方自治法第174条の規定による専門委員

文化財専門委員

月額

200,600円

23

上記に掲げる以外の非常勤職員については、他の非常勤職員との均衡を考慮して任命権者が定める額

別表第2(第3条関係)

区分

金額

産業医、健康管理医、学校医、町医

6,120円

薬剤師

6,120円

看護師

3,060円

月額で報酬の支給を受ける非常勤職員以外の非常勤職員

人吉市及び球磨郡

1,100円

人吉市及び球磨郡以外

2,200円

上記に掲げる以外の非常勤職員については、他の非常勤職員との均衡を考慮して任命権者が定める額

あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月16日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月16日 条例第9号
平成19年3月12日 条例第5号
平成20年3月14日 条例第2号
平成21年3月12日 条例第12号
平成23年3月22日 条例第4号
平成24年3月7日 条例第9号
平成24年6月19日 条例第17号
平成25年3月18日 条例第15号
平成25年6月17日 条例第29号
平成26年3月5日 条例第68号
平成27年3月16日 条例第11号
平成28年3月9日 条例第4号
平成28年6月20日 条例第22号
平成29年12月18日 条例第24号
平成30年3月7日 条例第6号
平成30年12月12日 条例第27号
平成31年3月11日 条例第3号
令和元年12月16日 条例第12号
令和2年3月4日 条例第3号
令和4年3月9日 条例第7号
令和4年12月12日 条例第28号