○あさぎり町職員の地域手当の支給に関する規則
平成18年3月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号。以下「給与条例」という。)第12条の2の規定に基づき、地域手当の支給に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象地域及び支給割合)
第2条 給与条例第12条の2第1項で規則で定める地域及び級地は、別表に定めるとおりとする。
(端数計算)
第3条 給与条例第12条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額する。給与条例第22条、第26条第3項及び第4項並びに第29条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
東京都 | 特別区 | 1級地 |
福岡県 | 福岡市 | 5級地 |