○あさぎり町奨学金貸与条例施行規則

平成17年12月20日

規則第41号

あさぎり町奨学金貸与条例施行規則(平成15年あさぎり町規則第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町奨学金貸与条例(平成17年あさぎり町条例第73号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付手続)

第2条 条例第7条の規定により、奨学金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金貸付申請書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦書(様式第2号)

(3) 生計を一にする(別世帯であっても生活を共にしている場合は同一生計とする。)世帯員全員の住民票の写し

(4) 生計を一にする(別世帯であっても生活を共にしている場合は同一生計とする。)世帯員全員の所得証明書

(5) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

第3条 条例第8条の規定により奨学生を決定したときは、直ちに奨学生決定通知書(様式第3号)により本人に通知し、奨学生原簿(様式第5号)を作成するものとする。

(連帯保証人)

第4条 連帯保証人は2人とし、あさぎり町内に存在しているものでなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、申請者の3親等以内の親族で町外の居住者を認めることができる。

2 連帯保証人は一世帯から1人とし、保護者は認めない。

3 連帯保証人を死亡等により変更しようとするとき又は連帯保証人の氏名、住所その他の重要な事項に異動があったときは、連帯保証人変更届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。

(在学証明書の提出)

第5条 奨学生は、毎年4月末日までに在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定は、条例第16条第1項第1号の規定により奨学金の返還猶予を受けているものについて準用する。

(異動届等)

第6条 条例第10条の規定により、奨学生は次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに奨学生異動届(様式第7号)により、町長に届け出なくてはならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学しようとするとき。

(2) 停学又は退学の処分を受けたとき。

(3) 奨学生又は保護者の氏名、住所その他重要な事項に異動があったとき。

2 奨学生が病気その他特別な理由により前項の規定による届出をすることができないときは、その奨学生に代わり保護者又は連帯保証人が届出をしなければならない。

3 第1項第3号に係る届出については、奨学生であった者で奨学金の返済を完了していないものについて準用する。

(辞退届)

第7条 条例第11条の規定により、奨学金の貸付けを貸付期間満了前に辞退しようとするときは、奨学生辞退届(様式第8号)を町長に提出して行わなければならない。

(休止等の決定通知)

第8条 町長は、条例第11条から第13条までの規定により、奨学金の休止、停止又は廃止を決定したときは、奨学金休止・停止・廃止決定通知書(様式第9号)により、当該奨学生に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する決定をしたときは、当該決定の日の属する月の翌月から奨学金の貸付けを休止し、停止又は廃止する。

(奨学金の停止の解除)

第9条 条例第13条第2項に規定する申出は、奨学金停止解除申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申出により奨学金の停止の解除を決定したときは、奨学金停止解除決定通知書(様式第11号)により、当該奨学生に通知するものとする。

3 前項の規定による決定をしたときは、当該決定の日の属する月の翌月から奨学金の貸付けを再開する。

(貸付額変更)

第10条 条例第5条の規定により、正規の貸付額から減額を願い出る場合は、正規の2分の1を超えない範囲内で奨学金貸付額変更申請書(様式第12号)を町長に提出することができる。

2 町長は、前項の規定による願い出により奨学金貸付額の変更を決定したときは、奨学金貸付額変更決定通知書(様式第13号)により、当該奨学生に通知するものとする。

(奨学金借用書の提出)

第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを受けた奨学金について、保護者及び連帯保証人と連署の上、奨学金借用証書(様式第14号)を直ちに町長に提出しなければならない。

(1) 学校を卒業し、又は終了するとき。

(2) 奨学金の貸付を貸付満了前に辞退したとき。

(3) 奨学金の貸付を貸付満了前に廃止されたとき。

(返還猶予届)

第12条 条例第16条第1項第1号に規定する上級学校(教育施設)は次のとおりとする。

(1) 高等学校、高等専門学校、大学(短期大学及び大学院を含む。)、専修学校及び各種学校(正規の修業期間が1年以上のものに限る。)

(2) 前号に掲げるもののほか、前号に準ずると認める教育施設

2 条例第16条に規定する願い出をしようとする者は、その事由を証明する書類を添えて奨学金返還猶予申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の願い出により奨学金の返還の猶予について決定したときは、奨学金返還猶予決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

4 奨学金返還の猶予の期間は、次のとおりとする。

(1) 上級学校に進学した場合 猶予決定の日の属する月から当該在学期間終了後6月を経過する月まで。

(2) 病気その他特別の事情により、返還が困難である場合 猶予決定の属する月から当該事情が消滅する日の属する日まで。

(死亡届)

第13条 奨学生が死亡したとき又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、遺族等は死亡届(様式第17号)に奨学生の戸籍抄本又は死亡診断書及び奨学金借用証書を添えて町長に届けでなくてはならない。

(返還免除申請書)

第14条 条例第18条の規定により、遺族等が奨学金の返済免除を申し出しようとするときは、奨学金返還免除申請書(様式第18号)を町長に提出して行わなければならない。

2 町長は前項の規定による申し出により、奨学金の返還免除について決定したときは、奨学金返還免除決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(奨学金の返還)

第15条 奨学金の返還は、毎月月末まで(休祝日の場合は翌日)にあさぎり町会計管理者に納入しなければならない。

(事務)

第16条 奨学金貸付け及び償還に関する事務は、あさぎり町教育委員会事務局が行う。

(委員長の職務等)

第17条 あさぎり町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置く。

2 委員長は、委員の中から互選された者をもって充て、委員会の議長となり、会務を総理する。

3 委員長に事故がある場合においては、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第18条 委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意を得て、これを決定する。

(庶務)

第19条 委員会の庶務は、あさぎり町教育委員会事務局において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のあさぎり町奨学金貸与条例施行規則(平成15年あさぎり町条例第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後のあさぎり町奨学金貸与条例施行規則第14条の規定は適用せず、この規則による改正前のあさぎり町奨学金貸与条例施行規則第14条の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年3月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第4号 削除

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あさぎり町奨学金貸与条例施行規則

平成17年12月20日 規則第41号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年12月20日 規則第41号
平成18年12月28日 規則第34号
平成22年3月5日 教育委員会規則第1号
平成25年10月1日 教育委員会規則第5号
平成27年9月30日 規則第30号