○あさぎり町営単独土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月16日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町が土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定によらないで行う土地改良事業の分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の賦課徴収)

第2条 町は、前条の土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する経費に充てるため当該事業によって利益を受ける者から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を賦課徴収する。

(徴収率)

第3条 分担金の率は、「別表」のとおりとする。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、当該事業費に第3条別表に定める率を乗じて得た額の受益面積割とする。

(分担金の決定通知)

第5条 分担金の決定通知は、あさぎり町営単独土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(徴収方法)

第6条 分担金は、納付通知書(様式第2号)により徴収する。

(分担金徴収の猶予)

第7条 町長は、納付義務者が天災、その他特別の事由により分担金の猶予又は減免を申し出た場合は徴収の猶予又は減免をすることができる。(様式第3号)

2 前項の申請があったときは、町長は遅滞なくその適否を決定し、申請者に通知するものとする。(様式第4号)

(補則)

第8条 督促及び督促手数料納期後に納付する分担金に係る延滞金並びに延滞処分についてはあさぎり町税条例(平成15年4月1日条例第53号)第19条の規定を準用する。

2 納付通知書に指定する納期限後にその分担金を納入する場合においては当該納付金額にその納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間日数に応じて14.6%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第10条 地方自治法第228条の規定により詐欺又は不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年9月17日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日条例第23号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

分担金の額

適用

1 かんがい排水事業

100分の60

受益者3名以上

受益面積50a以上5ha未満

事業費130万円以上500万円以下

2 機械揚水事業

100分の60

3 暗渠排水事業

100分の80

4 客土事業

100分の80

5 畑地かんがい事業

100分の70

6 農地保全事業

100分の60

7 区画整理事業

100分の80

8 農道事業

100分の50

9 幹線排水路浚渫事業

100分の70

排水受益者の8割以上の承諾書と浚渫機械の圃場内通過に伴う受益者全員の承諾が必要

10 小規模土地改良事業

100分の60

受益者2名以上

事業費10万円以上130万円未満

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あさぎり町営単独土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月16日 条例第3号

(令和3年10月1日施行)