○あさぎり町営単独土地改良事業実施要綱

平成18年1月19日

告示第3号

(目的)

第1条 町が土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定によらないで行う土地改良事業(以下「単独事業」という。)は、優良農地を将来にわたり適切に維持・保全することの向上を目的とする。

(事業の実施区域)

第2条 本単独事業は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に基づき、町が定める農業振興地域整備計画における農用地区域を対象とするものとする。ただし、農用地区域以外の一部の区域を含めて単独事業の対象とせざるを得ない場合には、必要な限度において、当該農用地区域以外の区域を単独事業対象とすることができるものとする。

(事業の内容)

第3条 本単独事業は、町が事業主体となり実施するものであって、事業の内容は「別表」によるものとする。

(事業の申請等)

第4条 本単独事業は申請事業とし、本単独事業を実施しようとするときは、当該事業の採択を希望する年度の前年度11月末までに、「事業実施要望書」等(様式第1号)をあさぎり町長に提出するものとする。

2 本単独事業の採択期間は、基本的に1年間とする。

(事業の採択)

第5条 あさぎり町長は、第4条第1項の規定により提出された要望書等を審査(現地踏査)の上、予算の範囲内において当該町費を支出して、当該事業を実施させることが適当と認めるときは、事業実施の採択を決定し、「採択通知書」(様式第2号)を交付するものとする。なお、審査の上事業実施が不適格とされた場合は、「事業不適格理由書」(様式第3号)を提出された要望書等に添付し申請者に返還するものとする。

(経費)

第6条 町は、予算の範囲内において、この事業の実施に要する経費を下記に定めることとする。

工事費

ア 純工事費

イ 測量試験費

ウ 営繕費

エ 用地費及び補償費

オ 工事雑費

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年7月16日告示第50号)

この告示は、平成25年7月16日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

事業内容

採択要件

1 かんがい排水事業

農業用用排水施設の新設、廃止又は変更

受益者3名以上

受益面積50a以上5ha未満

事業費130万円以上500万円以下

2 機械揚水事業

揚水ポンプの新規設置

3 暗渠排水事業

農用地につき行う暗渠の新設若しくは変更又は心土破砕工

4 客土事業

農用地につき行う客土

5 畑地かんがい事業

畑地帯における農業用用排水施設の新設、廃止又は変更

6 農地保全事業

急傾斜地帯又は特殊土壌地帯における農用地の侵食・崩壊を防止するために行う排水施設等の新設又は改修

7 区画整理事業

農地等の区画形質の変更

8 農道整備事業(あさぎり町農道台帳に登載されておらず、幅員1.8m以上~4.0m未満の主に耕作道たるもの)

農道の拡幅・新設・コンクリート、アスファルト舗装

9 非補助土地改良事業(土地改良法によらない)

農林漁業金融公庫融資事業

権利者全員の同意が必要(要件は別途)

10 幹線排水路浚渫事業

水路の底幅0.6m以上の土地改良区が管理しない排水路で、末端が河川の樋門等に接続又は主たる別の幹線水路等に直結する水路の土砂浚渫

排水受益者の8割以上の承諾書と浚渫機械の圃場内通過に伴う受益者全員の承諾書が必要

11 小規模土地改良事業

上記に属さない工事

受益者2名以上

事業費10万円以上130万円未満

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あさぎり町営単独土地改良事業実施要綱

平成18年1月19日 告示第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成18年1月19日 告示第3号
平成25年7月16日 告示第50号
令和3年9月10日 告示第57号