○あさぎり町公営企業審議会条例

平成17年12月16日

条例第77号

(設置)

第1条 あさぎり町の水道事業及び下水道事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、あさぎり町公営企業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、水道事業及び下水道事業の総合的施策に関する必要な事項を調査・審議する。

(組織)

第3条 審議会は、10人以内で組織し、その委員は知識経験者及び住民のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことはできない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日の前日をもって、次に掲げる条例は廃止する。

(1) あさぎり町下水道事業審議会条例(平成15年あさぎり町条例第168号)

(2) あさぎり町水道事業審議会条例(平成15年あさぎり町条例第171号)

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

あさぎり町公営企業審議会条例

平成17年12月16日 条例第77号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成17年12月16日 条例第77号
平成22年3月11日 条例第2号