○あさぎり町補助金等交付要項

平成18年6月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 町長は、町の振興を図るため、団体等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金等を交付するものとし、その交付については、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助金等の交付の対象経費及びこれに対する補助率又は補助金額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金等の交付申請)

第3条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 補助事業者は、前項の申請をするにあたって、当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りではない。

3 第1項の申請書は、補助金の対象となる事務又は事業の実施前に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りではない。

(決定の通知)

第4条 規則第6条の規定による補助金等の交付決定の通知は、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 町長は、前項による交付の決定に当たっては、前条第2項により補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額を減額するものとする。

3 町長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額については、補助金等の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第5条 規則第7条第1項の変更申請書は様式第3号によるものとする。

2 規則第7条第1項の添付書類は次に掲げるとおりとする。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 変更実施設計書(工事を施工する場合に限る。)

3 規則第7条第3項において準用する次条の規定による補助事業等の内容等の変更の決定通知は、補助金等の額に変更を生じるときは変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助金等の額に変更を生じないときは変更承認通知書(様式第5号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第6条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。

(状況報告)

第7条 規則第11条の規定による状況報告は、様式第6号によるものとする。

2 補助事業者は、工事を伴うものについては、工事に着工したとき及び工事が完成したときは、工事着工(完成)報告書(様式第7号)を直ちに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条の実績報告書は、第8号様式によるものとする。

2 規則第13条の添付書類は次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

3 第1項の実績報告書は、補助金の対象となる事務又は事業の完了後、速やかに町長に提出しなければならない。ただし、事業開始年度の末日から起算して1か月以内に提出できないやむを得ない理由がある場合は、その理由を付して遅くとも事業開始年度の出納整理期間が終了する日までに提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第9条 規則第14条の規定による補助金等の額の確定通知は、補助金等交付確定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(補助金等の請求等)

第10条 規則第16条第1項の請求書は、様式第10号その1によるものとする。

2 補助金等の交付の概算払又は前金払に係る請求書は、概算払(又は前金払)が必要な理由を記載した様式第10号その2によるものとする。

(補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額の確定に伴う補助金等の返還)

第11条 補助事業者は、補助事業等完了後に消費税の申告により補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、様式第11号により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部の返還を命ずる。

(財産処分の制限)

第12条 規則第21条第2項に規定する期間は、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間とする。

(証拠書類の保管期間)

第13条 規則第23条に規定する別に定める期間は、原則として年度経過後5年間とする。

(雑則)

第14条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成18年6月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月23日告示第23号)

この要項は、平成19年4月23日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年5月12日告示第33号)

この要項は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月1日告示第52号)

この要項は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月22日告示第10号)

この要項は、公布の日から施行する。

(平成23年6月2日告示第41号)

この要項は、公布の日から施行する。

(平成24年2月27日告示第3号)

この要項は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日告示第9号)

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日告示第56号)

この要項は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年1月20日告示第5号)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日告示第18号)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日告示第4号)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月19日告示第9号)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日告示第8号)

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日告示第13号)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第52号)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第12号)

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日告示第12号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第23号)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第24号)

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日告示第40号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表

補助事業名

補助事業者

補助対象経費

補助率(補助金額)

計画変更申請要件

制限財産

制限期間

その他

防災士会補助金

あさぎり町防災士会

防災士会の活動に要する経費。

152,000円以内





たばこ小売組合助成金

肥後大津たばこ販売協同組合多良木支部あさぎり班

ポイ捨て防止のための携帯灰皿の購入、タスポ推進のための消耗品費等に要する経費。

80,000円以内





民生委員児童委員協議会補助金

あさぎり町民生委員児童委員協議会

民生委員児童委員協議会の円滑な運営を推進するために要する経費。

4,363,000円以内





社会福祉協議会運営費補助金

あさぎり町社会福祉協議会

社会福祉協議会の円滑な運営を推進するために要する経費。

81,690,000円以内





遺族会補助金

あさぎり町遺族会

遺族会の円滑な運営を推進するために要する経費。

430,000円以内





あさぎり町老人クラブ補助金

あさぎり町老人クラブ連合会

老人クラブが実施する活動を推進するために要する経費。

会員1人につき1,000円以内





あさぎり町シルバーヘルパー活動助成金

あさぎり町老人クラブ連合会

話し相手や生活支援等の活動を実践するシルバーヘルパー活動を実践する団体の活動経費

70,000円以内





身体障害者福祉協議会補助金

あさぎり町身体障害者福祉協議会

身体障害者福祉協議会の円滑な運営を推進するために要する経費。

100,000円以内





町精神障害者家族会補助金

郡市精神障害者家族会あさぎり町分会

精神障害者家族会の円滑な運営を推進するために要する経費。

50,000円以内





食生活改善推進協議会補助金

あさぎり町食生活改善推進員協議会

食生活改善推進協議会が行う栄養改善・食生活改善事業活動に要する経費。

544,000円以内





認定農業者協議会補助金

あさぎり町認定農業者協議会

認定農業者協議会の活動に要する経費。

316,000円以内





認定農業者協議会補助金

あさぎり町認定農業者女性の会「あさぎり」

認定農業者女性の会の活動に要する経費。

90,000円以内





畜産振興協会補助金

あさぎり町畜産振興協会

畜産振興協会の活動に要する経費。

800,000円以内





商工会補助金

あさぎり町商工会

商工会が行う商工業振興事業に係る運営経費。

7,800,000円以内





白髪岳を守る山の会助成金

白髪岳を守る山の会

白髪岳を守る山の会が行う、白髪岳をはじめとする町内の山の環境保全活動に要する経費。

130,000円以内





婦人会補助金

あさぎり町地域婦人会連絡協議会

婦人会運営活動経費のうち町が認めるもの。

2,102,000円以内





青年団補助金

あさぎり町青年団

青年団運営活動経費のうち町が認めるもの。

440,000円以内





PTA補助金

PTAの運営活動経費のうち町が認めるもの

あさぎり町PTA連絡協議会運営活動経費のうち町が認めるもの。

900,000円以内





文化協会補助金

あさぎり町文化協会

文化協会運営活動経費のうち町が認めるもの。

1,541,000円以内





子ども会育成連絡協議会補助金

あさぎり町子ども会育成連絡協議会

子ども会育成連絡協議会運営活動経費のうち町が認めるもの。

620,000円以内





体育協会補助金

あさぎり町体育協会

体育協会が行う、スポーツ振興を推進するために要する経費。

5,700,000円以内





小学校修学旅行補助金

管内小学校

修学旅行経費の一部

1人につき2,000円





小学校文化芸術鑑賞補助金

管内小学校

文化芸術鑑賞に係る経費の一部

1校につき50,000円以内





中学校修学旅行補助金

あさぎり中学校

修学旅行経費の一部

1人につき10,000円





中学校各種大会出場費補助金

あさぎり中学校

部活動の郡市、県、九州大会等出場経費

大会参加料と登録料の実費、その他出場経費の2/3以内の額





中学校部活動運営費補助金

あさぎり中学校

部活動に係る経費の一部

1人につき1,500円及び大会参加料と登録料の一部 実費





中学校文化芸術鑑賞補助金

あさぎり中学校

文化芸術鑑賞に係る経費の一部

100,000円以内





画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

あさぎり町補助金等交付要項

平成18年6月30日 告示第52号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年6月30日 告示第52号
平成19年4月23日 告示第23号
平成22年5月12日 告示第33号
平成22年12月1日 告示第52号
平成23年3月22日 告示第10号
平成23年6月2日 告示第41号
平成24年2月27日 告示第3号
平成25年2月28日 告示第9号
平成25年11月1日 告示第56号
平成26年1月20日 告示第5号
平成26年2月25日 告示第18号
平成27年2月20日 告示第4号
平成28年2月19日 告示第9号
平成29年2月17日 告示第8号
平成30年2月26日 告示第13号
平成30年4月1日 告示第52号
平成31年3月18日 告示第12号
令和2年3月12日 告示第12号
令和3年9月10日 告示第57号
令和4年3月22日 告示第23号
令和5年3月20日 告示第24号
令和5年6月19日 告示第40号