○あさぎり町おむつに係る費用の医療費控除に係る確認証明書交付の取扱いに関する要項

平成19年3月5日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、所得税のおむつに係る費用の医療費控除について厚生労働省医政局総務課長・援護局障害福祉部企画課長及び厚生労働省老健局総務課事務連絡(平成14年7月1日付)「おむつに係る費用の医療費控除の手続きの簡素化について」に基づいて確定申告の手続に必要な事実を証する確認証明書交付の取扱いを定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、おむつ代にかかる医療費控除を受けるのが2年目以降であるもの

(交付手続)

第3条 本人の申出により、あさぎり町長が、介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書から、以下の事項を確認して記載した書面(様式第1号)を交付する。なお、主治医意見書は、当該年度の直近に作成されたものとする。

(1) 主治医意見書の作成日

(2) 要介護認定の有効期間

(3) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

(4) 尿失禁の発生可能性

(その他)

第4条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要項は、平成19年3月5日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成26年4月25日告示第67号)

この要項は、告示の日から施行する。

画像

あさぎり町おむつに係る費用の医療費控除に係る確認証明書交付の取扱いに関する要項

平成19年3月5日 告示第4号

(平成26年4月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月5日 告示第4号
平成26年4月25日 告示第67号