○あさぎり町議会議員定数条例
平成19年6月20日
条例第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、あさぎり町議会議員の定数は14人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 あさぎり町議会議員の定数については、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
(協議書(あさぎり町議会議員の定数について)の廃止について)
3 協議書(あさぎり町議会議員の定数について)(平成14年6月27日上村告示第21号、平成14年6月27日免田町告示第6号、平成14年6月27日岡原村告示第7号、平成14年6月27日須恵村告示第13号、平成14年6月27日深田村告示第13号)は、廃止する。
附則(平成23年9月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 あさぎり町議会議員の定数については、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
附則(平成30年3月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 あさぎり町議会議員の定数については、公布の日以降初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。