○あさぎり町学校給食センター条例施行規則

平成19年1月26日

教委規則第1号

あさぎり町学校給食センター条例施行規則(平成15年教委規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町学校給食センター条例(平成15年あさぎり町条例第77号)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 あさぎり町学校給食センター(以下「給食センター」という。)が行う業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 給食に必要な物資の購入及び支払

(2) 学校給食の献立作成

(3) 給食器具の洗浄及び消毒保管等に関する業務委託

(4) 給食に関する文書の発送、受理及び保管

(5) 給食費の徴収、管理等

(6) 給食施設設備の充実保全、維持管理に関する業務委託及び大規模な更新、修繕等

(7) 食品及び調理場の衛生管理

(8) 給食指導の計画及び実施並びに家庭への啓発連絡

(9) 給食向上のための調査研究

(10) その他学校給食に必要な事項

(業務委託)

第3条 給食センターが委託する業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 調理及び配送

(2) 給食器具の洗浄及び消毒保管

(3) 給食施設設備の維持管理

(4) 食品及び調理場の衛生管理

(5) 食材の点検・検収及び報告、納品伝票の整理

(6) 食材の保管・在庫管理

(7) その他業務委託要求水準書等の業務分担区分表に記載のある事項

(職務及び給食センター職員分掌事務)

第4条 給食センター所長は、教育長等の命を受け、給食センター等の処務を総括し、所属職員を指揮監督する。また、分掌する事項は次のとおりとする。

(1) 給食センター所長

 給食センターの管理及び運営事務に関すること。

 業務委託会社との打合せ等に関すること。

 学校給食運営審議会に関すること。

2 事務職員は、給食センター所長の命を受け、給食センター内の事務を掌理し、給食センター所長不在の時は、所属職員を指揮監督する。また、分掌する事項は次のとおりとする。

(1) 事務職員

 給食センター所長を補佐して給食センターに関する事務全般を処理する。

3 学校栄養士は、給食センターに勤務する時は給食センター所長の命を受けまた、学校行事等で勤務する場合は所属する学校長等の命を受け、相当する業務に従事する。また、分掌する事項は次のとおりとする。

(1) 学校栄養士

 献立表の作成に関すること。

 調理食品の栄養管理及び衛生管理に関すること。

 調理業務責任者との給食調理に関する打合せ及び、追加の給食調理作業依頼に関すること。

 物資の購入及び検収に参画すること。

 栄養指導に関すること。

 安全衛生上緊急に対処すべき事項への指示等に関すること。

(業務委託会社の所掌事務及び業務)

第5条 業務委託会社の従業者は、次に掲げる事務及び業務を分掌する。

(1) 調理員

 調理業務に関すること。

 食材・物資の整理保管に関すること。

 設備及び備品並びに食材・物資等の消毒及び衛生保持に関すること。

 調理機器等の維持管理に関すること。

 給食の配缶業務に関すること。

 その他、第3条第1項第7号に記載のある事項

(2) 運転士

 運搬車の整備、運転及び車両の保管

 給食調理室の整備・保持

 給食の積み込み、荷下し及び食器の回収

 その他、第3条第1項第7号に記載のある事項

(3) 事務補助員等

 調理業務等に係る消耗品等の発注及び業務委託等に関する事務

 行政との給食提供全般に関する事項の打合せ等

 その他、第3条第1項第7号に記載のある事項

(給食人員等の報告及び事務)

第6条 学校給食実施基準(平成21年3月31日文部科学省告示第61号)第1条に基づき学校給食を実施する小学校及び中学校(以下「実施校」という。)の給食人員等の報告に関する事務は、次のとおりとする。

(1) 実施校は、月ごとの「学校行事」に基づく給食実施等を学校給食実施予定表(様式第1号)を用いて給食実施日の属する月の前々月15日までに、給食センター所長に必ず提出しなければならない。

(2) 実施校は、週ごとの各学年における各月各週の確定された給食人員の報告を、学校給食人員報告書(様式第2号)をもって給食実施日の属する週の前週木曜日までに、遅滞なく必ず給食センター所長に提出しなければならない。

(3) 実施校は、「学校行事」で学年及び組等の給食実施を全部停止又は一部停止等するときは、学校給食人員変更報告書(様式第3号)を給食停止等をする日の2週間前(土日祝日含む)の午後5時までに、遅滞なく必ず給食センター所長に提出しなければならない。また、「学校行事」への参加者等が不明な場合においても、およその数をもって給食センター所長に報告するものとし、確定数の判明が前述した2週間前の報告日に間に合わなかった場合は、あさぎり町学校給食費条例施行規則(令和3年教委規則第4号)第9条から第11条の規定に記す「還付」の対象とはならない。

(配送及び回収時刻)

第7条 給食の配送については、原則、給食センターを搬出する時刻を午前11時以降とする。また、食器、食缶等の回収時刻は、午後1時40分から回収を開始するものとし、各実施校における各々の給食配送車の到着予定時刻及び、食器、食缶等の回収車の到着予定時刻は、別表1に定めこれを基準とする。

2 実施校で行われる各種行事等で前項における別表1に定める給食配送車の到着予定時刻を変更する場合の実施校からの要望に関しては、学校給食衛生管理基準(平成21年3月31日文部科学省告示第64号)(以下「衛生管理基準」という。)の給食を安全に喫食する旨の該当規定(いわゆる2時間ルール)及び、同衛生管理基準が示す実施校の責任者における児童生徒の給食喫食開始時間の30分前の「検食」規定に照らしても、参酌される変更時間は10分から20分の範囲とする。ただし、1台の配送車が受け持つ実施校の配送順番等を入れ替えるなどして、対応が可能と給食センター所長が判断した場合はこの限りでない。

(実施校)

第8条 給食センターによる学校給食を実施する学校は、以下のとおりとする。

(1) あさぎり町立上小学校

(2) あさぎり町立免田小学校

(3) あさぎり町立岡原小学校

(4) あさぎり町立須恵小学校

(5) あさぎり町立深田小学校

(6) あさぎり町立あさぎり中学校

(給食対象者名簿)

第9条 実施校の校長は、毎年4月2日までに当該年度の給食対象者の名簿(様式第4号)とその附表(様式第5号)を作成して給食センター所長に提出しなければならない。

2 前項の記載内容に異動があった場合には、遅滞なく異動の状況を給食人員変更報告書(様式第3号)に記載して給食センター所長に報告しなければならない。

(専決)

第10条 給食センター所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、特に重要と認める事項及び異例な事項については、教育長等の指示を受けなければならない。

(1) 給食センターの運営及び施設管理に関する緊急的な決定に関すること。

(2) 給食献立の変更決定に関すること。

(3) 給食に関した文書の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 施設見学等の許可に関すること。

(5) 給食センター所長を除く所属職員の出張命令、休暇、遅参及び早退に関すること。

(6) 所属職員の超過勤務命令に関すること。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前のあさぎり町学校給食センター条例施行規則(平成15年教委規則第11号)の規定による第8条から第11条については、平成19年3月31日まで適用する。

(令和2年4月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあさぎり町学校給食センター条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年1月29日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日教委規則第13号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

【配送・回収計画】

配送計画

(ぶな号)


到着時刻

出発時刻

センター


11:15

免田小

11:25

11:30

センター

11:40

11:45

あさぎり中

12:00

12:05

センター

12:20





(りゅうきんか号)


到着時刻

出発時刻

センター


11:25

上小

11:40

11:45

センター

12:00





(ひばり号)


到着時刻

出発時刻

センター


11:10

須恵小

11:20

11:25

深田小

11:35

11:40

センター

11:45

11:50

岡原小

12:00

12:05

センター

12:15





回収計画

(ぶな号)


到着時刻

出発時刻

センター


13:40

あさぎり中

13:55

14:00

センター

14:15

14:20

免田小

14:30

14:35

センター

14:45





(りゅうきんか号)


到着時刻

出発時刻

センター


14:00

上小

14:15

14:20

センター

14:35





(ひばり号)


到着時刻

出発時刻

センター


13:50

岡原小

14:00

14:05

センター

14:15

14:20

須恵小

14:30

14:35

深田小

14:45

14:50

センター

15:05





画像

画像画像

画像

画像

画像

あさぎり町学校給食センター条例施行規則

平成19年1月26日 教育委員会規則第1号

(令和3年12月1日施行)