○あさぎり美化パートナープログラム実施要綱

平成19年6月21日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、あさぎり町が管理する道路、公園及び河川等の公共施設の環境美化活動を新たに行おうとする団体と協定を結び、当該活動を支援することで、団体と町が協働して、快適で美しい公共空間の創出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱でいう「美化パートナー」とは、前条に掲げる協定を町長と締結した団体をいう。

(協定の申出)

第3条 協定の締結をしようとする団体は、あさぎり美化パートナープログラム申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(協定の締結)

第4条 町長は、前条で提出された申出書の内容が、町の環境美化に有益であると認めるときは、あさぎり美化パートナープログラム協定書(様式第2号)により、団体と協定を締結するものとする。

(美化パートナーの活動内容等)

第5条 美化パートナーの活動内容等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 美化パートナーが実施する環境美化活動内容

 活動区域内の散乱ごみの収集及び除草

 情報の提供(収集が困難な大量のごみや不法投棄の情報等)

 その他、町長が必要と認める環境美化活動

(2) 美化パートナーが実施する環境美化活動の実施期間及び実施回数

 実施期間は2年以上であること。

 実施回数は年3回以上であること。

(支援内容)

第6条 町長は、美化パートナーの活動に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 環境美化活動に必要な物品等の支給又は貸与

(2) 傷害保険の加入

(3) 看板の設置

(4) その他、町長が環境美化活動に必要と認める支援

(支援の申請)

第7条 美化パートナーは、前条に掲げる支援を受けようとするときは、あさぎり美化パートナープログラム支援申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(報告書の提出)

第8条 美化パートナーは、協定締結日を起算日とする1年ごとの活動実績を、活動報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

2 前項の報告書は、各年の活動計画における活動終了日後30日以内に提出するものとする。

(協定の変更)

第9条 美化パートナーが協定の内容を変更しようとするときは、あさぎり美化パートナープログラム協定変更申出書兼変更協定書(様式第5号)により申し出るものとする。

2 町長は、前項の申出書の内容等が事業の目的等を勘案し、適当であると認めるときは、美化パートナーと協定の変更を行うものとする。

(協定の解除)

第10条 美化パートナーが協定を解除しようとするときは、あさぎり美化パートナープログラム協定解除届(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 前項の届出により協定が解除されたときは、町長は第6条に掲げる支援を終了し、給付又は貸与した物品の返還を求めることができるものとする。

(庶務)

第11条 この要綱に関する庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第15号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第37号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり美化パートナープログラム実施要綱

平成19年6月21日 告示第34号

(令和3年10月1日施行)