○あさぎり町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例施行規則

平成20年1月10日

規則第1号

(目的)

第1条 あさぎり町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成15年あさぎり町条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第2条 条例第3条により譲与できる普通財産及び減額譲渡できる普通財産の減額率は、次のとおりとする。

(1) 譲与できる普通財産

 他の地方公共団体その他公共団体において公共用に供するため、当該団体へ譲渡する場合で、特に町長が必要と認めたもの

 公共的団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)において公共用に供するため、当該認可地縁団体へ譲渡する場合で、特に町長が必要と認めたもの

 公共的団体のうち、あさぎり町区設置規則(平成15年あさぎり町規則第7号)第1条で定めた区において公共用に供するため、当該区へ譲渡する場合で、特に町長が必要と認めたもの

 条例第3条第3号に定めるもので、負担付きの寄附又は贈与を受けたもの

(2) 減額譲渡できる普通財産の減額率

 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、当該団体へ譲渡する場合 5割以内

 公共的団体において公益事業の用に供するため、当該団体へ譲渡する場合 3割以内

 条例第3条第3号に該当する場合 5割以内

 条例第3条第4号に該当する場合 寄附を受けた財産の適正な評価額から当該財産の有益費の支出によって増加した財産価格を差引いた額

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第3条 条例第4条により無償貸付けできる普通財産及び減額貸付けできる普通財産の減額率は、次のとおりとする。

(1) 無償貸付けできる普通財産

 他の地方公共団体及びその他の公共団体において、公共用に供する場合で、特に町長が必要と認めたもの

 その他町長が必要と認めたもの

(2) 減額貸付けできる普通財産の減額率

 他の地方公共団体及びその他の公共団体において公用若しくは公共用に供する場合 5割以内

 公共的団体において公益事業の用に供する場合 3割以内

 条例第4条第2号に定める場合 使用の目的に供しがたいと認めた部分に相当する貸付料

 その他町長が必要と認める場合 5割以内

(物品の譲与又は減額譲渡)

第4条 条例第6条により譲与できる物品及び減額譲渡できる物品の減額率は、次のとおりとする。

(1) 譲与できる物品

 条例第6条第1号に定めるもので、譲渡を目的として購入したもの

 条例第6条第1号に定めるもので、不用であり、かつ、譲渡することが適当であるもの

 条例第6条第2号に定めるもの

(2) 減額譲渡できる物品の減額率

 条例第6条に定めるもので前号以外の場合 5割以内

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第5条 条例第7条により無償貸付けできる物品及び減額貸付けできる物品の減額率は、次のとおりとする。

(1) 無償貸付けできる物品

 条例第7条に該当する物品で、特に町長が必要と認めたもの

(2) 減額貸付けできる物品の減額率

 前号以外の場合 5割以内

(雑則)

第6条 町長は公益上特に必要と認める場合は、第2条第2号第3条第2号第4条第2号及び前条第2号の規定にかかわらず、財産の譲渡及び貸付けの減額率を別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月5日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

あさぎり町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例施行規則

平成20年1月10日 規則第1号

(令和2年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年1月10日 規則第1号
平成30年6月5日 規則第12号
令和2年12月10日 規則第34号