○あさぎり町保育料収納事務実施要綱

平成19年11月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、あさぎり町の保育料(あさぎり町保育料の徴収に関する規則(平成15年あさぎり町規則第57号)第1条に定める保育料をいう。以下同じ。)の収納事務について、扶養義務者の未納防止と納付の便益を図ることを目的とする。

(収納事務の委託)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定及びあさぎり町会計規則(平成16年あさぎり町規則第3号)第35条に基づき、保育園園長(以下「収納事務委託者」という。)に委託するものとする。

(収納事務対象者)

第3条 原則として、保育園入所児童の保育料を未納している扶養義務者及び納付の便益を求める扶養義務者とする。

(内容)

第4条 収納事務を委託する内容は、次の各号によるものとする。

(1) 収納事務委託者の所属する保育園の扶養義務者から保育料を収受し、納入を行うこと。

(2) 納付相談に応じて、適切な助言及び指導を行うこと。

(3) 納付相談内容の記録及び当該相談内容を町長へ報告すること。

(4) 口座振替の推進に関すること。

(5) その他収納事務に関すること。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年1月18日訓令第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日訓令第2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

あさぎり町保育料収納事務実施要綱

平成19年11月1日 訓令第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年11月1日 訓令第21号
平成28年1月18日 訓令第1号
平成29年2月27日 訓令第2号