○あさぎり町農村公園条例施行規則

平成20年3月14日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町農村公園条例(平成20年あさぎり町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 あさぎり町農村公園(以下「公園」という。)の管理業務の一部については、地域団体に委託することができる。委託業務の内容については委託者と協議の上、別に定める。

(利用の許可)

第3条 公園を憩いのための利用以外の目的で利用しようとする者は、あさぎり町農村公園利用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、公園の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 公園又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失し、滅失するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上適当ではないと認めるとき。

(許可書の交付)

第4条 町長は、前条第1項の許可をしたときは、あさぎり町農村公園利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の条件)

第5条 許可を受けた者は、利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたときは、町長の指示に従って、速やかに後片付けその他の整理整とんをすること。

(行為の禁止)

第6条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失し、滅失すること。

(2) 土地の形状を変更すること。

(3) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 物品の販売、金品の寄附、募集、宣伝及び興行をし、若しくは工作物に表示し、又はさせること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又はちらし等を配布すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(利用の許可の取り消し等)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、第2条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、又は行為の中止、原状の回復若しくは公園から退去を命ずることができる。

(1) この規則又はこの規則の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により、第2条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 公園の管理運営のためにする職員の指示に従わないとき。

(4) 公園の保全又は利用に著しい支障が生じたとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第8条 公園の使用料は、無料とする。

(損害の賠償)

第9条 利用者は、利用中に公園又は設備を損傷し、又は亡失したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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あさぎり町農村公園条例施行規則

平成20年3月14日 規則第6号

(平成26年2月28日施行)