○あさぎり町水道施設の破損事故に伴う損害賠償取扱要綱

平成20年4月1日

水管訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、あさぎり町が管理する水道施設を破損させたことによって生じる損失を、民法(明治29年法律第89号)第709条の規定に基づいて適正な賠償を請求するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道施設 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第8項に規定する施設及びその附帯施設であって、その管理権を水道事業者が有している施設をいう。

(2) 水道事業者 法第6条第1項の規定による厚生労働大臣の認可を受けて水道事業を経営する者をいい、あさぎり町長である。

(3) 当番店 水道事業者と水道当番店業務委託契約を締結し、かつ、あさぎり町指定給水装置工事事業者規程第6条第1項に基づき事業者証の交付を受けた者をいう。

(事故報告と処理)

第3条 原因者は、速やかに水道事業者に通報し、事故報告書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 原因者は、原形復旧に要する費用等の損害賠償の責任を負う。

3 水道事業者は第1項の通報を受けたときは、直ちに担当職員を事故現場に派遣しなければならない。

4 担当職員は、現場を確認後速やかに当番店に連絡をするとともに、原形復旧のための工事を(様式第2号により)発注するものとする。

5 担当職員は、事故現場の検分を行うとともに損害賠償額を算定し、管理者に報告しなければならない。

(損害賠償)

第4条 原因者は、別表第1に定める損害賠償基準に基づき算出された金額を賠償しなければならない。ただし、水道事業者が特別の理由があると認めた場合のみ、その全部又は一部を減免することができる。

(賠償金の支払)

第5条 原因者は、水道事業者が発行する請求書(様式第3号)に記載された金額を損害賠償金納入通知書によって期日までに支払うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業者が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

水道施設の破損事故に伴う損害賠償基準

(消費税抜き)

損害賠償額

A 復旧工事

当番店からの請求額

B 出動費

事故処理に費やした時間に職員の平均時間給を乗じて得た額

C 損失水量

損失水量(流出水量+洗浄水量)に臨時使用料金を乗じて得た額 *流出水量は別表第2により算出する。

D 応急給水費

事故による断水等に対応するために出動した時間に職員の平均時間給を乗じて得た額

E 事務費

出動費、損失水量費及び応急給水費に5/100を乗じて得た額

別表第2(別表第1関係)

水道施設破損事故による「流出水量」基準表

管径(mm)

流出水量(t/h)

破損度

1~30%

31~60%

61~100%

30%

60%

100%

口径13

4

1.2

2.4

4.0

口径16

7

2.1

4.2

7.0

口径20

12

3.6

7.2

12.0

口径25

24

7.2

14.0

24.0

口径30

39

12.0

23.0

39.0

口径40

79

24.0

47.0

79.0

口径50

136

41.0

82.0

136.0

口径75

290

87.0

174.0

290.0

口径100

619

186.0

371.0

619.0

口径125

1,112

334.0

667.0

1,112.0

口径150

1,797

539.0

1,078.0

1,797.0

口径200

3,829

1,149.0

2,297.0

3,829.0

口径250

6,886

2,066.0

4,132.0

6,886.0

* 口径25~50mmは、ウェストン公式により算出。

* 口径75~250mmは、ヘーゼン・ウイリアムズの式により算出。

* 水圧3kg/cm3・管長5m・流速係数100とする。

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あさぎり町水道施設の破損事故に伴う損害賠償取扱要綱

平成20年4月1日 水道事業管理訓令第1号

(平成20年4月1日施行)