○あさぎり町まちづくり運動支援助成金事業実施要綱

平成20年6月11日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、あさぎり町区設置規則(平成15年あさぎり町規則第7号)第1条により設置された区(以下「行政区」という。)又は団体が行う地域づくりに対する支援の一環として、地域の特性や個性を生かした街並みや景観、産物や人、イベントづくりなど活性化するためのシステムの構築に取り組む行政区又は団体のモデル的な事業に対し、助成を行うとともに、先駆的な事例として、町内全域への波及効果と事例の検証を行うことを目的とする。

(助成対象行政区等)

第2条 前条の規定により助成を受けることのできる行政区又は団体は、次のいずれかに該当するものとする。ただし、委員会の名称については、各行政区又は団体において別に定めることができる。

(1) 行政区単位の住民で組織された「まちづくり委員会」を設置する行政区

(2) 2以上の行政区で組織された「まちづくり委員会」を設置する行政区

(3) 1つの課題を基に新たな手法による地域づくり活動に取り組もうとする団体で、町長が対象とすることが適当と認める団体

2 助成を受けることのできる行政区又は団体の数は、予算の範囲内で助成をすることのできる団体数とする。

(事業内容等)

第3条 前条の規定による行政区又は団体が行う事業は、次に掲げるものとする。

(1) まちづくり運動の推進に関する調査、研究及び事業計画書(以下「まちづくり計画書」という。)の策定並びにまちづくり計画書に基づく事業の実施

(2) あさぎり町が管理する道路、公園及び河川等の公共施設の環境美化活動を年3回以上実施するものとし、その内容は、次のとおりとする。

 散乱ごみの収集及び除草

 情報の提供(収集が困難な大量のごみや不法投棄の情報等)

 その他、町長が必要と認める環境美化活動

(支援内容等)

第4条 前条に係る経費として、助成金を交付する。ただし、10万円を限度とする。

2 助成金の対象経費は、事業に必要と認められる次に掲げる経費とする。

(1) 消耗品費 書籍購入及び事業実施に必要な事務用品等の消耗品等

(2) 通信費 宅配便料、電話料及び郵便料等

(3) 食料費 会議時の茶菓代や調査員、講師などの食事代等。ただし、助成金の15%以内を対象とする。

(4) 広告宣伝費 事業を実施するにあたり、参加者募集等を行う場合のチラシなどの作成費又は新聞広告掲載費

(5) 旅費 計画策定に向けて外部からの視点で調査研究等を行う場合の協力者の移動費又は講師の交通費

(6) 謝金 まちづくり計画に基づく事業の実施を行う場合の協力者又は講師の謝礼金

(7) 公共施設等の環境美化活動実施費 公共施設等の環境美化活動を実施するための必要な道具の購入費

(8) その他、必要と認める経費については、協議のうえ決定する。

3 町は行政区又は団体に対し、まちづくり計画書策定や事業実施に関するアドバイスを受けるため、必要に応じ、地域づくりアドバイザーを派遣することができる。

(助成期間)

第5条 助成期間は1年以内とし、助成金の交付決定のあった年度に事業を完了するものとする。ただし、助成金を交付することのできる年度は、2年間とする。

2 町長が必要と認めたときは、5年を限度として期間を延長することができる。この場合において、各年度の助成金の合計額は、20万円を超えることができないものとする。

(助成金の手続き)

第6条 助成金を受けようとする行政区又は団体は、あさぎり町補助金等交付規則に準じ、まちづくり運動支援事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び、まちづくり委員会構成員名簿(様式第2号)を提出する。

2 2以上の行政区による委員会を組織し、共同の取組みに係る申請については、1つの行政区が代表して一括に行うものとする。この場合において、代表の行政区は、代表して一括申請する旨の同意書(様式第3号)を作成し、その他の行政区については、代表の行政区に申請を依頼する旨の同意書(様式第4号)を作成し、提出するものとする。

(助成金の決定等)

第7条 町長は、助成金交付申請書の提出があったときは、あさぎり町補助金等交付規則に準じ、審査のうえ、本事業の対象とする行政区又は団体を決定し、その結果を交付決定通知(様式第5号)又は事業不採択通知(様式第6号)により、行政区又は団体の代表者に通知する。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付決定を受けた行政区又は団体が助成金を請求しようとするときは、まちづくり運動支援助成金交付請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 町長は、請求書を受理し、これを審査のうえ、適当と認めたときは、助成金を行政区又は団体に交付するものとする。

(実績報告)

第10条 助成金の交付を受けた行政区又は団体は、当該助成対象事業の完了後30日以内又は当該年度3月31日までのいずれか早い日までに、まちづくり運動支援事業助成金実績報告書(様式第8号)に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要に応じ、年度途中で事業の進行状況について報告を求めることができるものとし、これに応じて地域づくりアドバイザーと調整のうえ、事業の進行を管理するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成金の交付を受けた行政区又は団体が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を目的以外に使用したとき。

(3) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

(庶務)

第12条 この要綱に関する庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施のために必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月11日告示第32号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日告示第15号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月10日告示第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年6月21日告示第25号)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町まちづくり運動支援助成金事業実施要綱

平成20年6月11日 告示第23号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成20年6月11日 告示第23号
平成20年9月11日 告示第32号
平成21年4月1日 告示第42号
平成22年3月19日 告示第15号
平成22年8月10日 告示第44号
平成24年6月21日 告示第25号
平成26年3月31日 告示第37号
令和3年2月18日 告示第10号
令和3年9月10日 告示第57号