○あさぎり町職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領

平成20年6月1日

訓令第8号

1 趣旨

(1) この要領は、あさぎり町職員が自家用車により公務出張する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(2) 公務出張は、公共交通機関及び公用車使用を原則とするが、公務遂行の効率性及び利便性を考慮し、この要領に基づく自家用車による公務出張を認めることとする。

(3) この要領による出張命令に従った通常の経路(旅行目的に照らし合理的と認められる範囲で通常の経路と異なるものを含む。)上において起きた事故に関する損害賠償について、町の責任の範囲を明確にする。

2 自家用車の登録

公務出張に使用する自家用車は、次の要件を満たすものとし、職員は、あらかじめ任命権者に申請し、使用する自家用車の登録を受けておかなければならない。

(1) 自家用車の範囲

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に定める自動車(自動二輪車を含む。)及び原動機付自転車で、職員又は生計を一にする家族が所有するもの(割賦販売法による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)

(2) 任意保険等への加入

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める強制保険のほか、任意保険(対人補償1億円以上、対物補償500万円以上)に加入していること。

3 使用承認基準

(1) 出張命令権者は、公用車を使用することができない場合で、次に掲げる場合は、職員からの申請に基づき、自家用車の使用を承認することができる。

① 災害その他緊急に業務を処理する必要がある場合

② 自家用車を使用した方が、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、効率的で円滑な公務の遂行が可能になると判断される場合(巡回業務や用務地が交通の不便な地域である場合等)

(2) 次に掲げる場合には、自家用車の使用を承認できない。

① 職員の心身の状態が傷病等で自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合

② 自家用車の点検整備が不十分であると認められる場合

③ その他、職員に自家用車を運転させることが適当でないと判断される場合

(3) 自家用車の使用は、原則として県内出張に限る。

4 同乗による公務出張

出張命令権者は、同一用務あるいは用務地が同一又は同一方向である等、業務遂行上効率的であると認められる場合は、他の職員が同乗することを承認することができる。

5 登録及び承認の手続き

(1) 登録の手続き

2の登録を受けようとする職員は、公務出張に使用する自家用車公務使用承認願(別記様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。登録事項に変更が生じた場合も同様とする。

(2) 承認の手続き

3の(1)の申請をしようとする職員は、出張の都度、出張命令書に自家用車使用の旨を記載し、出張命令権者の承認を受けなければならない。自家用車に同乗して出張する職員についても同様とする。

6 旅費

7 交通事故の処理

(1) 事故報告

職員が自家用車の公務使用中に事故を起こしたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(2) 事故処理

自家用車の公務出張について出張命令権者の承認を受けた職員が、公務中の交通事故により第三者に損害を与えた場合は、町長の責任において、事故当事者とともに示談等の事故処理を行うものとする。

8 損害賠償

(1) 町の損害賠償の範囲

自家用車の公務出張について出張命令権者の承認を受けた職員が、公務中の交通事故により第三者に損害を与えた場合は、損害賠償額が自動車損害賠償保障法に基づく強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、町において、その超える額を負担する。その他の費用については、町は一切負担しない。

(2) 損害賠償の求償

町が損害賠償をした場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、その程度に応じて求償権を行使することができる。

(3) 自家用車の損害

自家用車の損害については、当該自家用車の欠陥若しくは運転者の違反行為等に起因する場合を除き、町の負担とする。

9 承認を受けない自家用車の公務使用

職員が出張命令権者の承認を受けずに自家用車を公務に使用し事故を起こした場合は、町はその責任を一切負わないものとする。

10 公務災害の適用

職員が出張命令権者の承認を受けて自家用車を公務使用中に負傷し、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の対象となる。

(施行期日)

1 この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行期日以前に、あさぎり町自家用車借上げ運用規程の規定によりなされた手続きは、この要領によりなされたものとみなす。

(あさぎり町自家用車借上げ運用規程の廃止)

3 あさぎり町自家用車借上げ運用規程(平成15年あさぎり町訓令第1号)は廃止する。

(令和4年2月10日訓令第1号)

この要領は、令和4年2月10日から施行する。

画像

あさぎり町職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領

平成20年6月1日 訓令第8号

(令和4年2月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年6月1日 訓令第8号
令和4年2月10日 訓令第1号