○あさぎり町ふるさと寄附条例
平成20年6月20日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、あさぎり町の将来の発展を願う個人又は団体から寄附金を募り、当該寄附金を財源として事業を実施し、寄附者のあさぎり町に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による活力に満ちたふるさとづくりに資することを目的とする。
(対象事業)
第2条 前条の寄附金を財源として行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 若者が残れる元気な産業が息づくまちづくりに関する事業
(2) 健康づくりの輪が広がり、人がいきいきと輝くまちづくりに関する事業
(3) 助け合いに満ち、安全・安心・快適が広がるまちづくりに関する事業
(4) 親子の笑顔が溢れ、子どもが明るい未来に羽ばたくまちづくりに関する事業
(5) 地域のオンリーワンが輝き、人がふれあうまちづくりに関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める事業
(寄附金の使途指定)
第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
3 町長は、この条例に基づいて収受した寄附金の管理運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金の設置)
第4条 第2条に規定する事業に要する経費に充てるため、あさぎり町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第5条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
2 第1条の寄附金の額に相当する額は、基金に積み立てるものとする。
(基金の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第8条 基金は、その目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(基金の繰替運用)
第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。