○町長の専決処分事項の指定に関する条例

平成20年12月19日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項により、町長において専決処分することができる事項を定めることを目的とする。

(専決の範囲)

第2条 町長の専決処分事項を次のとおり定める。

(1) あさぎり町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成15年あさぎり町条例第47号)第2条に規定する契約の金額を変更する契約で、当該契約により増減する契約の金額が変更前の金額の100分の5以内かつ500万円以下のもの及び工期又は納期を契約年度内において延長すること。

(2) 法令上、町の義務に属する損害賠償のうち、その額が1件につき50万円を超えないものの額を定めること、並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

(3) 会計年度末における議決済の町債の借入額の増減及びこれに伴う歳入歳出予算の補正をすること。

(4) 会計年度末における地方交付税等の一般財源、基金繰入金及び基金積立金の増減に関し歳入歳出予算の補正をすること。

(5) 災害、突発的な事故等により、応急に必要となる維持補修、工事等に関する歳入歳出予算並びに感染症又は家畜伝染病予防のために応急に必要となる防疫等に関する歳入歳出予算の補正をすること。

(6) 解散、欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正をすること。

(7) 会計年度末における日切れ扱いの地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴う当然必要な条例の改正をすること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

町長の専決処分事項の指定に関する条例

平成20年12月19日 条例第29号

(平成26年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成20年12月19日 条例第29号
平成25年3月18日 条例第25号
平成26年6月16日 条例第54号