○あさぎり町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの及びこれに付随する維持管理に関する契約

(2) 役務の提供を受ける契約で、複数年にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約で、翌年度の当初から役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月12日 条例第2号

(平成21年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月12日 条例第2号