○あさぎり町商工業制度資金信用保証料補助金交付要綱

平成20年12月12日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、町内において事業を営む中小企業者が、経営の安定と体質改善に資するため必要とする資金の融資を受けたとき、その融資にかかる保証料の一部を助成することにより、商工業の振興発展強化を図ることを目的とする。その交付に関しては、あさぎり町補助金等交付規則に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(資格)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業又は風俗関連営業を営む者を除く。)であり、町内に事業所を有する個人又は法人とする。

(補助対象者)

第3条 前条の資格を有する者で、次の各号のいずれかの制度資金の融資を受け、信用保証料を支払った者とする。

(1) 熊本県中小企業制度金融円滑化特別資金

(2) 熊本県中小企業制度小規模事業者おうえん資金

(補助の額等)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で行い、融資にかかる保証料の3分の2以内の額とし、1企業1年度につき30万円を限度とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 この要綱により補助金の交付を受けようとする者は、借入れ後直ちに保証料補助金交付申請書(様式第1号)に信用保証協会が発行する信用保証決定通知の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付及び決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその実情を調査し、補助金の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、その結果をあさぎり町商工業制度資金保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 交付決定の通知を受けた者は、保証料補助金請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

(変更届出)

第8条 信用保証料補助金の交付を受けた者が、当該融資を繰上げ償還し保証料の還付を受けたときは、町長に対して速やかにその旨を届け出なければならない。

(決定の取り消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、第6条の規定による交付決定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は、既に交付した保証料補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正な手段により信用保証料補助金の交付を受けたとき。

(2) 融資金の償還を怠ったとき。

(3) 前条に掲げる事由が生じたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成20年12月18日から施行し、平成20年10月31日から適用する。

(平成26年3月7日告示第24号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日告示第26号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町商工業制度資金信用保証料補助金交付要綱

平成20年12月12日 告示第41号

(令和3年10月1日施行)