○あさぎり町公共工事の前払金及び中間前払金取扱要綱

平成21年9月3日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 あさぎり町契約規則(平成15年規則第44号。以下「規則」という。)による前払金及び中間前払金に関する事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(前金払の対象)

第2条 規則第53条第1項に規定する前金払の対象は、土木工事、建築工事及び設備工事並びにこれらの工事に関する調査、設計又は測量(以下「公共工事」という。)とする。

(前金払の率及び限度額)

第3条 規則第53条第1項に規定する前金払の率及び限度額は、規則第53条第1項に定める率及び額とする。ただし、調査、設計及び測量についての前金払の率は3割以内とする。(以下同じ。)

(前金払の制限)

第4条 第2条の規定により前金払の対象とされる公共工事であっても、次に掲げるものについては、前払金を支払わない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、前払金の全部又は一部を支払うことができる。

(1) 設計金額300万円(調査、設計及び測量については50万円)未満でかつ、工期等が1ヶ月を超えない公共工事

(2) 支給材を支給する公共工事で、契約金額に支給材の額を加えた額の4割以上の材料を支給するもの

2 前項に定める場合のほか、町長が予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき又は前金払の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。

(前払金の端数整理)

第5条 前払金に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(前金払の対象及び率等の明示)

第6条 前金払の対象とされる公共工事及び前金払の率等については、入札条件又は見積り条件としてあらかじめ入札参加者等に対しこれを明示するものとする。

(前払金の請求手続)

第7条 前払金の請求は、契約締結後、契約の相手方が規則第53条第3項に規定する保証事業会社と保証契約を締結し、その保証書を町に提出させた上で行わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公共工事の着手時期を別に指定する場合その他町長が必要と認める場合は、前払金の請求時期を別に指定することができるものとする。

3 前払金の請求を受けたときは、遅滞なくこれを支払うものとする。(概ね14日以内)

(契約金額の変更に伴う前払金の追加払又は返還)

第8条 規則第53条第4項の規定により前払金を追加払し、又は返還させる場合における前払金の額は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、前払金を追加払する場合においても、規則第53条第1項に定めた限度額を超えることができないものとする。

(1) 契約金額を増額した場合、増額後の契約金額の当初の前払金の支給率に相当する額(10万円未満の端数は切り捨てる。以下次号において同じ。)から支払済みの前払金の額を差し引いた額

(2) 契約金額を減額した場合支払済みの前払金の額から、減額後の契約金額の当初の前払金の支給率に相当する額を差し引いた額

2 規則第53条第4項の規定により前払金を追加払するときは、当該契約変更の日以後、第9条の規定により保証契約変更後の保証書を町に提出させた上で、契約の相手方の請求により行うものとする。

3 規則第53条第4項の規定により前払金を返還させるときは、当該契約変更の日から30日以内に返還させるものとする。この場合において契約の相手方が返還期限までに当該前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に定める割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として徴収するものとする。

4 規則第53条第4項に規定する場合において、残工期が30日未満のとき、その他町長が必要がないと認めるときは、前払金を追加せず、又は返還させないことができる。

(保証契約の変更)

第9条 規則第53条第4項の規定により前払金の追加払をしようとするときは、契約の相手方をして保証契約を変更させ、変更後の保証書を町に提出させるものとする。

2 既定の工期が延長された場合には、町が保証契約を変更させる必要がないと認めた場合を除き、前項と同様とする。

3 規則第53条第4項の規定により前払金を返還させる場合及び既定の工期が短縮された場合において、契約の相手方が保証契約を変更したときは、変更後の保証書を町に提出させるものとする。

(前払金の使途制限)

第10条 前払金は、あさぎり町公共工事請負契約約款(以下、「約款」という。)第36条及び公共工事関係業務委託契約書第8条に係る公共工事に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならないものとする。

(中間前金払の対象)

第11条 規則第53条第2項に規定する中間前金払の対象は、同条第1項の規定により前金払をした公共工事のうち調査、設計又は測量を除くものとする。

(中間前金払の率及び限度額)

第12条 前条に規定する中間前金払の率及び限度額は、規則第53条第2項に定める率及び額とする。

(中間前金払の認定)

第13条 中間前払金は、規則第53条第2項第1号から第3号までに掲げる要件をすべて満たしていると認められる場合において支払うものとする。

2 中間前金払の認定については、中間前金払の請求をするため、認定を受けようとする者から、認定請求書(別紙様式1)及び約款第11条に基づく履行報告書(別紙様式2)(以下「認定資料」という。)を提出させ、行うものとする。

3 請負者から中間前金払に係る認定の請求があったときは、当該契約に係る規則第53条第2項第1号から第3号までに掲げる要件を満たすかを調査するものとする。この場合において、その作業に要する経費(以下「進捗額」という。)の数値に疑義があるときは、当該数値の根拠となる資料の提示等を求めることができるものとする。

4 進捗額の認定に当たり、工事現場に搬入された検査済の工事材料があるとき又は製造工場等に検査済の工場製品があるときは、約款第37条第1項の規定に準じて、その額を当該工事の出来高に加算して進捗額を認定することができるものとする。

5 進捗額の算定に当たり、設計図書の変更指示書による新規工種等の指示が行われている工事で、変更契約が行われていないものについては、当該新規工種等に係る出来高は認定対象の進捗額に含めないこととする。また、請負代金額が減額となる変更指示書については、変更指示に係る工種等が行われていないこととなるので、進捗額に当然含まれないものであるとともに、進捗率(進捗額を請負代金額で除した率)を算定する場合の請負代金は認定請求時点での請負代金額とする。

6 第3項の調査は、当該工事を担当する監督員が行うこととし、第2項の認定は、当該工事の担当課の長が行うものとする。認定の決裁は、第2項により請負者から提出された認定資料及び第3項後段により提出を求めた資料等により行うものとする。

7 認定資料により調査し、その結果が妥当と認めるときは、町長は認定調書(別紙様式3)により契約相手に通知するものとする。

(準用)

第14条 第5条から第10条までの規定は、規則第53条第2項に定める中間前金払について準用する。ただし、第8条第1項中「規則第53条第1項」とあるのは「規則第53条第2項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(前払金又は中間前払金を支払った場合の部分払の限度額)

第15条 前払金又は中間前払金を支払った公共工事について部分払をするときは、規則第54条の規定に基づき、次により計算して得た額の範囲内で支払うものとする。

部分払の金額≦請負代金額×{9/10-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額}

(前払金又は中間前払金を支払った場合の部分払の回数)

第16条 前条により部分払いをするときは、規則第56条の規定により、工期中次の表に定める回数を越えることができない。

請負代金の額

500万円未満

500万円以上1,000万円未満

1,000万円以上3,000万円未満

3,000万円以上

前払金(中間前払金を含む)をしない場合

2回

3回

4回

5回

前払金(中間前払金を含まない)をする場合

1回

2回

3回

4回

前払金(中間前払金を含む)をする場合

1回

1回

2回

3回

(保証契約が解約された場合等における前払金又は中間前払金の返還)

第17条 規則第53条第5項の規定により前払金を返還させる場合において、当該公共工事の既済部分があるときは、既に支払った前払金及び中間前払金の額の和からその既済部分の代価に相当する額を差し引いた額を返還させるものとする。

2 規則第53条第5項の規定により前払金を返還させる場合には、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に定める割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として徴収するものとする。

(2年度以上に渡る公共工事の前金払)

第18条 2年度以上に渡る公共工事であっても、前払金は第3条に定める額を、また、中間前払金は第12条に定める額を支払うものとする。この場合において、既に支払った前払金及び中間前払金の額の和が年度末における当該公共工事の既済部分に対応する額を超えるときは、当該超過額は、支払済額として整理するものとする。

2 前項後段の定めは、事故繰越その他により次年度に繰り越される公共工事に係る前払金又は中間前払金についても適用する。

(債務負担行為を伴う公共工事の特例)

第19条 債務負担行為を伴う公共工事であるため第5条第2項により前払金又は中間前払金の全部又は一部を支払うことができなかった場合において、町長が必要と認めるときは、翌年度開始後に前払金又は中間前払金を支払うことができるものとする。

この要綱は、あさぎり町契約規則の一部を改正する規則(平成21年規則第12号)の施行の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成22年3月19日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日訓令第4号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

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あさぎり町公共工事の前払金及び中間前払金取扱要綱

平成21年9月3日 訓令第11号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年9月3日 訓令第11号
平成22年3月19日 訓令第4号
平成31年4月19日 訓令第4号