○あさぎり町組織規則
平成22年3月19日
規則第3号
あさぎり町組織規則(平成17年あさぎり町規則第30号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、他に定めのあるものを除くほか、あさぎり町における組織及び事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。
(役付職員)
第2条 課に課長を置く。
2 課に審議員、課長補佐、主幹及び参事を置くことができる。
3 前2項の職員が行う事務は、次のとおりとする。
(1) 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
(2) 審議員は、上司の命を受け、所管に属する重要な事項を審議する。
(3) 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。
(4) 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(5) 参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(課の分掌事務の詳細)
第3条 あさぎり町課設置条例(平成22年あさぎり町条例第1号)第2条に規定する分掌事務の詳細は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 人事及び給与に関すること。
イ 職員厚生に関すること。
ウ 選挙に関すること。
エ 法制執務及び例規管理に関すること。
オ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
カ 文書管理に関すること。
キ 入札及び契約管理に関すること。
ク 消防、防災及び危機管理に関すること。
ケ 交通及び防犯に関すること。
コ 自衛官募集に関すること。
サ 支所に関すること。
シ 総合教育会議に関すること。
ス 他の課の主管に属しないこと。
(2) 企画政策課
ア 重要な企画及び調整に関すること。
イ 新町建設計画の管理運営に関すること。
ウ 町総合計画に関すること。
エ 過疎、辺地及び山村計画に関すること。
オ 地域づくりに関すること。
カ 男女共同参画に関すること。
キ 土地利用に関すること。
ク 各種統計に関すること。
ケ デジタル化の推進に関すること。
コ 広報及び広聴に関すること。
サ 電子計算組織の管理に関すること。
(3) 財政課
ア 予算編成及び執行管理に関すること。
イ 起債に関すること。
ウ 普通交付税及び特別交付税に関すること。
エ 行財政の進行管理及び実施調整に関すること。
オ 施策及び事業の評価に関すること。
カ 財産管理に関すること。
キ 公用車管理に関すること。
(4) 税務課
ア 町民税の賦課徴収に関すること。
イ 固定資産税の賦課徴収に関すること。
ウ 軽自動車及び諸税の賦課徴収に関すること。
エ 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。
オ 税外収入金の徴収に関すること。
カ 地籍調査データの管理に関すること。
(5) 町民課
ア 住民基本台帳に関すること。
イ 印鑑登録及び証明に関すること。
ウ 人口動態及び住民統計に関すること。
エ 個人番号カードに関すること。
オ 戸籍に関すること。
カ 人権擁護に関すること。
キ 埋火葬許可書の交付及び改葬に関すること。
ク 犯罪歴に関すること。
ケ 旅券に関すること。
コ 国民年金に関すること。
サ 地球温暖化防止対策に関すること。
シ 公害に関すること。
ス 地下水及び河川等の水質に関すること。
セ 狂犬病予防及び動物愛護に関すること。
ソ 墓地に関すること。
タ 廃棄物に関すること。
チ 不法投棄に関すること。
ツ 町税等(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料含む。)及び税外収入金に係る納期限内の領収に関すること。
(6) 生活福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 災害救助に関すること。
ウ 人権対策に関すること。
エ 民生児童委員に関すること。
オ 社会福祉施設に関すること。
カ 社会福祉法人に関すること。
キ 社会福祉団体に関すること。
ク 生活困窮者自立支援に関すること。
ケ 生活保護に関すること。
コ 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
サ 児童福祉及び子育て支援に関すること。
シ 母子・父子・寡婦福祉及び母子・父子・寡婦の支援に関すること。
ス 障がい福祉及び障がい者の支援に関すること。
セ 救護施設に関すること。
(7) 高齢福祉課
ア 高齢者福祉及び高齢者の支援に関すること。
イ 高齢者福祉施設に関すること。
ウ 介護予防に関すること。
エ 介護保険に関すること。
オ 地域包括支援センターに関すること。
カ 球磨郡介護認定審査会及び球磨郡障害認定審査会に関すること。
(8) 健康推進課
ア 成人保健事業の企画及び運営に関すること。
イ 栄養指導及び食生活改善に関すること。
ウ 精神保健に関すること。
エ 献血に関すること。
オ 食中毒の防止及び薬物乱用の防止に関すること。
カ 食生活改善推進員会その他健康づくり団体との連絡調整に関すること。
キ 母子保健事業の企画及び運営に関すること。
ク 予防接種及び感染症予防対策に関すること。
ケ 地域保健及び医療対策に関すること。
コ 歯科保健に関すること。
サ 鍼灸治療費支給に関すること。
シ 保健センターの管理運営に関すること。
ス 国民健康保険被保険者の資格に関すること。
セ 国民健康保険の給付、審査及び保健事業に関すること。
ソ 国民健康保険事業の予算及び決算に関すること。
タ 国民健康保険運営協議会に関すること。
チ その他国民健康保険事業に関すること。
ツ 後期高齢者医療の予算及び決算に関すること。
テ 熊本県後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。
ト その他後期高齢者医療に関すること。
(9) 農林振興課
ア 農業行政及び金融に関すること。
イ 農業諸団体の育成に関すること。
ウ 農業土木及び土地改良に関すること。
エ 農業用施設に関すること。
オ 農道に関すること。
カ 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。
キ 農畜産業の振興に関すること。
ク 農畜産業の環境に関すること。
ケ 水産業に関すること。
コ 狩猟及び鳥獣捕獲の許可に関すること。
サ 林業振興に関すること。
シ 林業団体の育成に関すること。
ス 森林環境保全に関すること。
セ 林道及び作業道に関すること。
ソ 治山に関すること。
タ 林地及び林業用施設の災害復旧に関すること。
(10) 商工観光課
ア 商工振興に関すること。
イ 商工団体の育成に関すること。
ウ 商工施設の管理に関すること。
エ 消費者問題及び消費者対策に関すること。
オ 観光振興及び観光開発に関すること。
カ 各種イベントに関すること。
キ 定住促進に関すること。
ク 雇用促進及び雇用対策に関すること。
ケ 企業育成及び企業誘致に関すること。
(11) 建設課
ア 道路、橋梁、河川、公園及びその他の課の主管に属しない公共施設の整備及び維持管理に関すること。
イ 公共土木施設等の災害復旧に関すること。
ウ 屋外広告物に関すること。
エ 公営住宅の建設及び管理に関すること。
オ 景観に関すること。
カ 清願寺ダム管理に関すること。
(12) 上下水道課
ア 浄化槽に関すること。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月21日規則第19号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
附則(平成28年3月9日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第16号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。