○あさぎり町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月11日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、あさぎり町情報通信基盤施設(以下「あさぎり光ネットワーク」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、地域間の情報格差是正を図るとともに、町民に行政、防災等に関する情報の提供や、テレビの難視聴地域の解消を図ることにより、町民の豊かな暮らしと福祉の向上に資することを目的としてあさぎり光ネットワークを設置する。

(名称及び位置等)

第3条 あさぎり光ネットワークの構成、名称及び位置等は次のとおりとする。

(1) センター設備 受信アンテナ設備、センター局舎、センター局舎に付属する機械、及び再送信設備等をいい、センター局舎の位置は、あさぎり町上北1855番地(旧上村役場内)とする。

(2) 放送設備 放送局及び屋外受信設備をいい、放送局の位置はあさぎり町免田東1199番地(あさぎり町役場内)及び多良木町大字多良木3146番地1(上球磨消防署内)とする。

(3) 受信設備 受信アンテナ設備をいい、位置はセンター設備と同じとする。

(4) 伝送設備 センター設備から柱上分岐函(以下「クロージャ」という。)までの送信上必要な設備等をいう。

(5) 引込設備 クロージャと各戸等の屋外光接続中継器(以下「コネクタスリーブ」という。)間の配線設備をいう。

(6) 端末設備 光変換器及び各戸等のコネクタスリーブとその間の宅内配線をいう。

(7) 個別受信設備 個別受信機及びその付属品をいう。

(事業の内容)

第4条 このあさぎり光ネットワークでは、次の事業を行う。

(1) 町政等における公示事項及び広報事項の伝達

(2) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡

(3) 地上デジタルテレビ放送の同時再送信

(4) ブロードバンドサービス提供のため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者に対する通信施設の一部貸出

(5) その他、町長が必要と認める情報の伝達等

(事業区域及び管理運営)

第5条 事業を行う区域は町内全域とする。

(管理運営)

第6条 あさぎり光ネットワークの管理運営は町長が行う。ただし、事業遂行上必要と認めるときは町長が指定するものに管理運営の一部を委託することができる。

(引込設備の設置)

第7条 あさぎり光ネットワークの利用については、申請書を提出するものとする。

2 町は、許可の決定を受けた者に対し引込設備を無償貸与し設置する。

(端末設備等の設置)

第8条 町は、個別受信設備を設置する者(以下「利用者」という。)に端末設備及び個別受信設備(以下「端末設備等」という。)を無償貸与し設置する。

2 前条に規定する端末設備等は1世帯に一式とする。

(移転)

第9条 利用者は端末設備等の移転を希望するときは移転届出書により、町長に届け出なければならない。

(利用の中止)

第10条 利用者は町外への転出等で端末設備等の必要がなくなった場合等は、町長に届け出たうえ、速やかに貸与された端末設備等を町へ返却しなければならない。

(利用料)

第11条 あさぎり光ネットワークの利用料は無料とする。ただし、電気通信事業者に対する通信施設の一部貸出については有料とする。

(利用者負担)

第12条 利用者の都合により、端末設備等の移転等を行う場合は引込設備を除き、それに要する経費は利用者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについてはこの限りでない。

(保全の義務)

第13条 利用者は端末設備等について善良な管理を行わなければならない。

2 利用者は端末設備等の異常を発見したときは、ただちに町長に届け出なければならない。

(立ち入り検査)

第14条 町長は、この条例の施行に必要な範囲において、町長の指定する職員に端末設備等を設置する利用者の建物に立ち入り、工事の完成確認、端末施設等の整備点検、並びに利用の停止のための手続きをさせることができる。

(利用の停止)

第15条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は端末設備等の利用の停止をすることができる。

(1) この条例に違反した場合

(2) 事業の妨害をした場合

(3) あさぎり光ネットワークを故意に破損した場合

(4) その他事業遂行に著しい支障を及ぼす行為や、公益を害する行為又は恐れがある場合

(損害賠償)

第16条 あさぎり光ネットワークを、故意又は過失により損壊させた者は当該施設の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。

(免責事項)

第17条 町は、天災・事変その他町の責めに帰することのできない事由により、事業提供の停止があってもその損害については賠償しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 あさぎり光ネットワークの加入に係る手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例施行前においても行うことができる。

あさぎり町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月11日 条例第30号

(平成22年4月1日施行)