○あさぎり町スクールバス条例

平成23年12月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、遠距離通学による教育機会の不均衡等を緩和し、義務教育の円滑な運営に資するため、あさぎり町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用範囲)

第2条 スクールバスの利用範囲は、次に掲げる者とする。

(1) あさぎり町内の小学校又は中学校へ通学する児童生徒で、遠距離通学等のため規則で定める停留所を利用する者

(2) 通学に支障がある特別の事情がある者で、学校長が特に必要と判断し、教育委員会がこれを認めた者

(3) 前各号に定めるもののほか教育委員会が特に必要と認める者で、規則で定める者

(運行管理)

第3条 スクールバスの運行管理は、教育委員会が行う。

(運行業務の委託)

第4条 スクールバスの運行業務は、人員の輸送を安全かつ確実に実施できると認められる者に委託することができる。

2 前項の規定によりスクールバスの運行業務を委託された者(以下「受託者」という。)は、万全の運行体制を整えるとともに従事者の労務管理に努めなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町スクールバス条例

平成23年12月20日 条例第21号

(平成29年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年12月20日 条例第21号
平成29年3月8日 条例第7号