○あさぎり町住民協働による環境整備資材等支給条例

平成24年2月3日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の生活環境を整備し、住みよい町づくりを推進するため住民自ら施工する工事に町が資材、機械借上料等を支給することにより、地域住民の和と絆を構築し、もってよりよい町づくりに資することを目的とする。

(対象事業)

第2条 町内の区又は諸団体において、次に掲げる環境整備工事を施工するときは、予算の範囲内でその工事に必要な資材、燃料、機械借上料等を支給する。

(1) 町道、農道、里道又は公益性のある私道の整備工事

(2) 水路の整備工事

(3) 災害復旧又は災害危険箇所の整備工事

(4) 公園等の環境整備工事

(5) その他、町長が必要と認めた整備工事

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

あさぎり町住民協働による環境整備資材等支給条例

平成24年2月3日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 工事・土木
沿革情報
平成24年2月3日 条例第1号