○あさぎり町立小・中学校管理規則

平成24年3月30日

教委規則第4号

あさぎり町立小・中学校管理規則(平成15年あさぎり町教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等(第3条―第6条)

第2節 教育活動(第7条―第14条)

第3節 学校評価(第15条)

第4節 教材の取扱い(第16条・第17条)

第3章 職員

第1節 職員の組織(第18条―第32条)

第2節 服務(第33条―第40条)

第4章 施設整備等(第41条―第43条)

第5章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、あさぎり町立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(学校規程の制定)

第2条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、校則その他の学校規程を制定することができる。

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等

(学期)

第3条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、あらかじめ、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て変更することができる。

(休業日)

第4条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月に5日以内で校長において指定する日

(7) 指定休業日は学年を通じ校長において指定する

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、校長が、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て授業を行うことができる。

3 第1項第3号から第5号までの規定にかかわらず、特別の事情により変更するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

4 第1項第6号及び第7号の指定を行う場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て承認を得る。

(臨時休業の報告)

第5条 非常変災その他急迫の事情により、臨時に休業を行ったときは、校長は、速やかに教育委員会に、報告しなければならない。

(振替授業の届出)

第6条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て授業日と休業日を振り替えることができる。

第2節 教育活動

(教育課程の編成及びその届出)

第7条 通常の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長がこれを編成し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 特別の教育課程を編成する場合においては、次に掲げるものを5月末日までに委員会に届け出るものとする。また、通級による指導に係る特別の教育課程についても、教育委員会に届け出るものとする。

(1) 特別支援学級の教育目標及び指導の重点

(2) 学級編成、年間授業日数及び日課表

(3) 児童生徒の障がいの状況等及び年間指導計画

(学校行事の計画及びその届出)

第8条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、校長は、別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 前項に定める行事に当たっては、実施地が県外にあるとき、又は実施日数が2日を超えるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

3 第1項に定めるものを除くほか、重要又は異例に属する行事を実施する場合は、校長は、その計画内容を実施1週間前までに教育委員会に届け出るものとする。

(出席停止)

第9条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、教育委員会に報告し、又は出席停止について意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定による報告又は出席停止の意見具申を受け、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めるときは、速やかにその理由を記載した書面によって教育委員会に申し出なければならない。

4 前各項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

(感染症予防による出席停止)

第10条 校長は、感染症にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を指示したときは、次の事項を記載した文書をもって、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校名

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童・生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(事故報告)

第11条 職員、児童、生徒その他学校に関する事故が発生したときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(定例報告)

第12条 校長は、次に掲げる事項について、毎月、教育委員会に報告するものとする。

(1) 児童又は生徒の異動及び出席状況報告

(2) 不登校児童、生徒に関する報告

(3) 行事予定表その他教育委員会が必要と認める事項

(諸表簿)

第13条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 公文書綴

(4) 職員の出張命令簿及び復命書綴

(5) 諸願届等綴

(6) 転退学者名簿

(7) 学校経営案

(8) 視察簿

(9) 保健日誌

(10) 諸会議簿

(11) 電気、水道、暗渠、排水、配線及び配管図

(12) 学校給食関係書類

2 前項第1号第2号及び第3号中例規に属するもの及び第11号は永久保存とし、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第14条 校長は、毎学年の終了後、速やかに、全課程を修了した者の氏名を教育委員会に通知しなければならない。

第3節 学校評価

(学校の自己評価等)

第15条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

4 校長は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、教育活動等の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第4節 教材の取扱い

(教材の届出等)

第16条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

2 学校が教育活動の一環として継続的、かつ、計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

第17条 学校が児童・生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。

第3章 職員

第1節 職員の組織

(学級編制等)

第18条 校長は、熊本県教育委員会の同意を得た学級数に基づいて学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(副校長)

第19条 学校に副校長を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 副校長は、校長に事故あるときは職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

(教頭)

第20条 学校に教頭を置くことができる。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故あるときは職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときはその職務を行う。

(主幹教諭)

第21条 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(校務分掌)

第22条 学校においては、校長は、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整え、職員の校務分掌を定め、学年始めに教育委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第23条 学校に、校長の職務を補助するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときにこれを招集し、主宰する。

(教務主任等)

第24条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事等)

第25条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任等の命免)

第26条 前2条に規定する主任等は、当該学校の主幹教諭又は教諭の中から校長が命免し、教育委員会に報告するものとする。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。

(主任等の任期)

第27条 第24条及び第25条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等に命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。

(分校主任)

第28条 学校の分校に主任を置く。

2 分校主任は、教諭の中から校長が命免し、教育委員会に報告するものとする。

3 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する公務をつかさどる。

(その他の主任等)

第29条 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(事務主幹等)

第30条 学校に事務主幹、事務主査、主任事務職員、技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)を置くことができる。

2 事務主幹、事務主査及び主任事務職員は、事務職員をもって、これに充てる。

3 事務主幹及び事務主査は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 主任事務職員は、校長の監督を受け、事務に従事する。

5 技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、技術職員をもって、これに充てる。

6 技術主幹(学校栄養職員)及び技術主任(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務をつかさどる。

7 主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務に従事する。

8 第3項及び第4項の事務は別表のとおりとする。

(学校事務支援室及び学校事務支援室長)

第31条 学校における給与事務、財務その他の事務を支援するために、学校事務支援室を置く。

2 学校事務支援室は前条第1項に規定する事務職員で構成し、事務の総括・調整のため、学校事務支援室長を置くことができる。

3 前項に規定する学校事務支援室長は、前条に規定する事務主幹又は事務主査の中から、年度ごとに教育長が指定する。

4 学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(用務員)

第32条 学校に用務員を置くことができる。

2 用務員は、学校の環境の整備その他の用務等に従事する。

第2節 服務

(勤務時間及び時間外在校時間の上限)

第33条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。

2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法7条の指針に規定する在校時間をいう。)から所定の勤務時間(同法6条第3項各号に掲げる日以外における正規の勤務時間をいう。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について 45時間

(2) 1年について 360時間

3 前項の規定に関わらず、児童生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合には、教育委員会は、時間外在校等時間を1箇月について100時間未満及び1年について720時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。この場合において、教育委員会は、時間外在校等時間について、次に定める要件を満たすものとするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間について時間外在校等時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えないこと。

(2) 1年のうち1箇月について時間外在校等時間が45時間を超える月数が6箇月を超えないこと。

(休日の代休日)

第34条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。

(出張)

第35条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の3日以上にわたる出張については、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

2 職員は、出張後速やかに文書をもって復命しなければならない。

(研修)

第36条 教員が、勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所及び期間等を具して校長の承認を得なければならない。ただし、5日以上にわたる研修の場合は、教育委員会の承認を得なければならない。

(休暇)

第37条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有するものが与えることとされている休暇は、校長が与える。ただし、職員の10日以上の休暇及び校長の5日以上の休暇は、教育委員会が与える。

(職務専念義務免除)

第38条 あさぎり町公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成15年あさぎり町教育委員会規則第9号。以下「義務免除規則」という。)中、教育委員会が承認することとされている職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、義務免除規則第2条第2号に規定するもの並びに第3号及び第4号中、教育委員会が指定するものについては、教育委員会が承認する。

(赴任)

第39条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人に辞令到達後1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を具して教育委員会の承認を得なければならない。

(事務引継)

第40条 職員が、退職、転任、休養及び休職等を命ぜられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に担当事務引継をしなければならない。

第4章 施設整備等

(施設台帳等)

第41条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載し、毎年度末に教育委員会に報告しなければならない。

2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。

3 校長は、学校の施設又は設備がき損又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告しその指示を受けなければならない。

4 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(貸与)

第42条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、2日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(防火の計画)

第43条 校長は、毎年度始めに学校の防火計画を作成し、教育委員会に報告するものとする。

第5章 雑則

(雑則)

第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前までに改正前のあさぎり町立小・中学校管理規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年10月25日教委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月4日教委規則第3号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年8月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日教委規則第11号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第31条第8項関係)

分類

標準的職務

1 運営

(1) 職員会議や企画委員会等を通じた学校運営への参画

(2) 事務処理全般に関する指導助言

(3) 渉外に関すること

(4) 事務部の組織運営に関すること

(5) 共同実施に関すること

2 情報

(1) 文書管理に関すること

(2) 情報公開及び個人情報保護に関すること

(3) 公印の取扱に関すること

(4) 調査総計に関すること

3 人事

(1) 人事事務に関すること

(2) 給与事務に関すること

(3) 旅費事務に関すること

(4) 福利厚生に関すること

4 財務

(1) 予算の編成及び執行に関すること

(2) 物品及び公金の出納及び保管に関すること

(3) 補助金、寄付金等の取扱に関すること

(4) 施設及び設備の管理に関すること

(5) 監査及び調査に関すること

5 就学

(1) 就学援助等に関すること

(2) 学校納入金の取扱に関すること

6 その他

(1) 校務分掌によるその他の学校事務

様式目次

様式

事務処理の項目

管理規則の根拠

1

学期変更届

第3条第2項

2

休業日の授業日設定(申請)

第4条第2項

3

休業日変更届

第4条第3項

4

休業日指定届

第4条第4項

5

臨時休業実施報告

第5条

6

振替授業届

第6条

7

教育課程編成届(小学校)

第7条第1項

教育課程編成届(中学校)

8

通級指導教室教育課程編成届(小学校)

第7条第2項

通級指導教室教育課程編成届(中学校)

9

学校行事実施届(修学旅行等)

第8条第2項

10

学校行事実施届

第8条第3項

11

出席停止(秩序維持)

第9条

12

出席停止(感染症予防)

第10条第2項

13

事故報告

第11条

14

定例報告

第12条

15

全課程修了者の通知

第14条

16

準用教科書使用届

第16条第1項

17

補充用教材使用届

第16条第2項

18

学級担任・教科担任の報告(小学校)

第18条第2項

学級担任・教科担任の報告(中学校)

19

校務分掌届

第22条

20

主任等の任命報告

第26条

21

出張届

第35条

22

復命書

第35条第2項

23

研修承認(願)

第36条

研修承認(報告)

研修承認(報告別添)

研修承認(副申)

24

年次有給休暇時季請求書(校長宛)

第37条

年次有給休暇時季請求書(教育長宛)

25

休暇願(校長宛)

第37条

休暇願(教育長宛)

育児時間

26

職務専念義務免除(あさぎり規則)

第38条

職務専念義務免除(適法交渉)

第38条

27

赴任延期承認願

第39条

28

事務引継(校長)

第40条

事務引継(職員)

第40条

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

あさぎり町立小・中学校管理規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成24年10月25日 教育委員会規則第7号
平成26年3月25日 教育委員会規則第3号
平成30年4月1日 教育委員会規則第3号
令和2年9月4日 教育委員会規則第3号
令和3年8月26日 教育委員会規則第9号
令和3年9月28日 教育委員会規則第11号
令和5年3月27日 教育委員会規則第2号